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印紙税法とは?収入印紙が必要な課税文書の種類と節税方法を解説

ビジネス文書における収入印紙の貼付は、印紙税法で定められた重要な手続きです。しかし、契約書や請求書、領収書など、どの文書に収入印紙が必要なのか、また金額はいくらにすべきかなど、しっかり押さえている事業者の方は多くありません。

印紙税は、文書の種類や契約金額によって税額が異なり、正しく納付しないと追徴課税のリスクがあります。一方で、電子契約の利用により合法的に節税することも可能です。

この記事では、印紙税法の基本から課税文書の種類、収入印紙の貼り方、まで、事業者が知っておくべきポイントを徹底解説します。

印紙税法の基本

印紙税法は、特定の文書に課税する国税の一種です。日常のビジネスシーンで作成される多くの文書が課税対象となります。

印紙税法とは

印紙税法とは、契約書や領収書などの経済取引に関する文書に対して課される税金を定めた法律です。この税金は、文書の作成者が納税義務を負います。

印紙税は、文書による経済取引に担税力を見出し課税するという考え方に基づいています。つまり、一定の経済的価値がある取引を文書化した場合に、その価値に応じた税金を納めるという仕組みです。

国税である印紙税は、文書の作成時点で納税義務が発生し、文書作成者が収入印紙を購入・貼付して納付するという特徴があります。他の税金のように後から申告・納付するのではなく、文書作成と同時に納税する即時納税方式となっています。

課税文書と非課税文書の違い

印紙税法では、課税対象となる文書(課税文書)を20種類に分類しています。これらは、法律の別表第一に列挙されており、この中に該当しない文書は印紙税がかかりません。

課税文書の主な例としては、不動産譲渡契約書、請負契約書、金銭消費貸借契約書、領収書などがあります。一方、私的な手紙やメモ、社内文書、給与明細書などは課税文書に該当しないため非課税です。

重要なのは、文書の「名称」ではなく「内容」によって課税判断がされる点です。例えば、「覚書」という名称であっても、内容が請負契約の性質を持つ場合は請負契約書として課税されます。

また、同じ種類の文書でも、金額や条件によって非課税となるケースがあります。例えば、1万円未満の請負契約書や5万円未満の領収書は非課税となります。

印紙税の納付の流れ

印紙税の納付は、収入印紙を課税文書に貼付することで行います。基本的な流れは、以下のとおりです。

まず、作成した文書が課税文書に該当するかを確認し、該当する場合は金額に応じた税額を確認します。次に、その税額分の収入印紙を購入します。収入印紙は郵便局、コンビニエンスストア、金融機関、法務局などで購入可能です。

購入した収入印紙を文書に貼り付け、印紙の上に契約当事者の印や署名で消印をします。この消印により、印紙の再使用を防止します。消印は、印紙にまたがって押印すれば特に形式は問われません。

適正な印紙税納付を怠ると過怠税という罰則があり、本来納めるべき印紙税額の3倍の税金が課されることがあるため注意が必要です。特に、税務調査の際にチェックされることが多い項目です。

主な課税文書の種類と印紙税額

印紙税法では、さまざまな文書が課税対象となりますが、ビジネスでよく使われる主要な課税文書について詳しく見ていきましょう。

請負契約書(第2号文書)の税額

請負契約書は、工事やサービス提供の契約でよく使われる文書です。契約金額に応じて印紙税額が変わります。以下が、請負契約書の印紙税額表です。

契約金額 印紙税額
1万円未満 非課税
1万円以上100万円以下 200円
100万円超200万円以下 400円
200万円超300万円以下 1,000円
300万円超500万円以下 2,000円
500万円超1,000万円以下 1万円
1,000万円超5,000万円以下 2万円
5,000万円超1億円以下 6万円
1億円超5億円以下 10万円

請負契約書には、建設工事の請負契約書だけでなく、システム開発契約書、イベント運営請負契約書なども含まれます。契約金額には、消費税も含めた総額で判断します。

契約金額が境界線上にある場合は注意が必要です。例えば、契約金額が100万円ちょうどの場合は「100万円以下」の区分である200円の印紙税が適用されます。

不動産譲渡契約書(第1号文書)の税額

不動産の売買契約書は、取引金額に応じて印紙税額が定められています。不動産取引は高額になることが多いため、印紙税額も比較的高くなりやすい文書です。

不動産譲渡契約書の印紙税額も、請負契約書と同様に金額に応じて段階的に設定されていますが、特に高額な取引では印紙税負担が大きくなります。例えば、5,000万円超1億円以下の不動産売買契約書の場合、6万円の印紙税が必要です。

不動産譲渡契約書には、土地や建物の売買契約書のほか、マンションの分譲契約書なども含まれます。また、不動産の交換契約書も第1号文書に該当します。

なお、個人間の不動産売買であっても、契約書を作成した場合は印紙税の納付義務が生じます。銀行などの住宅ローン契約書は別途、金銭消費貸借契約書として印紙税がかかる点も押さえておきましょう。

金銭消費貸借契約書(第4号文書)の税額

金銭消費貸借契約書は、お金を貸し借りする際に作成する契約書です。銀行からの融資やビジネスローンの契約書が、これに該当します。

この契約書の印紙税額も金額に応じて変わりますが、特に高額な借入の場合は印紙税額が大きくなります。例えば、1億円を超える借入契約では、6万円の印紙税がかかります。

金銭消費貸借契約書は、銀行や金融機関との融資契約だけでなく、企業間の資金貸借や個人間の金銭貸借契約書も対象となります。ただし、貸金業者が作成する契約書については、税額が軽減される特例があります。

また、手形や小切手などの有価証券は、印紙税法上は金銭消費貸借契約書とは別の区分で課税されます。これらには、印紙税法の別表で定められた固定税率が適用されます。

領収書(第17号文書)の税額

領収書は、日常的なビジネスで最もよく使われる課税文書の一つです。受取金額に応じて印紙税額が変わります。以下が、領収書の印紙税額表です。

受取金額 印紙税額
5万円未満 非課税
5万円以上100万円以下 200円
100万円超200万円以下 400円
200万円超300万円以下 600円
300万円超500万円以下 1,000円

領収書には、正式な領収書のほか、レシートや受取書など、金銭の受取を証明する文書も含まれます。ただし、いくつかの例外があります。

例えば、物品の販売等で受け取る代金について、売上代金の受領事実のみを証するものは非課税です。また、記載金額が5万円未満の領収書も非課税となります。

電子マネーやクレジットカード決済の利用明細は、通常の領収書とは異なり、印紙税の課税対象外となることが多くあります。これは決済代行業者からの通知であり、金銭受取証書としての性質を持たないためです。

継続取引の基本となる契約書(第7号文書)の税額

継続取引の基本となる契約書は、長期間にわたる取引の基本条件を定めた契約書です。これには、取引基本契約書や業務提携契約書、代理店契約書などが含まれます。

この種類の契約書の印紙税額は、一律4,000円と定められています。ただし、契約期間が3か月以内で更新条項のない契約書は非課税となります。

継続取引基本契約書の特徴は、具体的な取引金額が記載されないことが多い点です。個別の取引は、別途発注書や個別契約書で行われるケースが一般的です。

例えば、メーカーと小売店の間で締結する商品の継続的な販売に関する基本契約書や、システム保守に関する基本契約書などがこの区分に該当します。

なお、継続取引基本契約書に具体的な取引金額が記載される場合は、請負契約書や売買契約書などの別の文書類型に該当することがありますので注意が必要です。

収入印紙の購入・添付方法

印紙税を正しく納付するためには、収入印紙の適切な購入と貼付が必要です。ここでは、具体的な手順と注意点を説明します。

収入印紙の購入場所

収入印紙は、さまざまな場所で購入することができます。最も一般的な購入場所は、以下のとおりです。

郵便局では、さまざまな金額の収入印紙を窓口で購入できます。大部分の郵便局で取り扱っており、比較的アクセスしやすい場所です。コンビニエンスストアでも、主要なチェーン店で収入印紙を販売しています。特に、都市部では24時間購入できる便利さがあります。

その他、金融機関(銀行や信用金庫など)の窓口や、法務局、税務署でも購入可能です。特に、高額な印紙が必要な場合は、事前に取り扱いの有無を確認するとよいでしょう。

収入印紙の金額は、200円、400円、600円、1,000円、2,000円、3,000円、4,000円、5,000円、10,000円、20,000円、30,000円、40,000円、60,000円、100,000円など、さまざまな種類があります。

必要な印紙税額に合わせて適切な組み合わせで購入しましょう。例えば、1,400円の印紙税が必要な場合は、1,000円と400円の収入印紙を購入するといった具合です。

収入印紙の正しい貼付位置と消印方法

収入印紙の貼付位置には法律上の厳密な規定はありませんが、一般的には契約書の最終ページや余白のある部分に貼ります。複数枚の印紙を貼る場合は、なるべく近接した位置に整然と貼ることが望ましいものです。

印紙を貼った後は、必ず消印をする必要があります。消印は印紙の再使用を防ぐためのもので、以下の方法があります。

最も一般的なのは、印鑑による消印です。契約書の署名押印に使った印鑑で、印紙にまたがるように押印します。会社の場合は、社印や代表者印を使用することが多くあります。

また、署名による消印も認められています。印紙にまたがるように署名することで、消印とすることができます。

消印が適切でない場合、印紙税を納付していないとみなされることがあるため注意が必要です。特に、印紙と文書にまたがっていない消印は、無効とされる可能性があります。

複数部作成する契約書の印紙税

契約書を複数部作成する場合、原則としてそれぞれに収入印紙を貼付する必要があります。例えば、同じ内容の契約書を2通作成して当事者がそれぞれ保管する場合、2通とも印紙税の納付が必要です。

ただし、契約書の「正本」と「副本」の関係が明確な場合は例外があります。例えば、片方に「正本」、もう片方に「副本(正本と同一の内容であることを証明します)」と明記し、両方に署名押印すれば、正本にのみ収入印紙を貼付すれば足りるとされています。

また、契約書の「写し」や「謄本」については、原本と区別できるようにすれば印紙税は不要です。例えば、「複写」「写し」「COPY」などの表示をして原本と区別します。

契約の当事者双方が保管する契約書には印紙が必要という基本原則を理解し、不要な課税を避けつつも法令を遵守することが重要です。

印紙税納付の期限

印紙税は、課税文書の作成時に納付するのが原則です。つまり、契約書に署名押印する時点で、収入印紙を貼って消印することが求められます。

しかし、文書作成時に印紙を貼らなかった場合でも、後から貼付することは可能です。ただし、税務調査などで指摘される前に自主的に貼付しなければ、過怠税(本来の印紙税額の3倍)が課されることがあります。

企業における印紙税管理のポイントとしては、契約書作成の担当部署(法務部や総務部など)で印紙税のチェックリストを作成し、漏れなく納付する体制を整えることが重要です。

特に、取引金額が大きい契約書や頻繁に作成する文書については、印紙税額の一覧表を作成して、担当者が確認しやすいようにするとよいでしょう。

また、契約書のファイリング時に、印紙の貼付状況をダブルチェックする仕組みを導入することで、納付漏れを防止できます。過去に作成した文書で、印紙の貼付が漏れているものを発見した場合は、できるだけ早く収入印紙を貼付して消印しておくことをおすすめします。

印紙税を節税する方法

印紙税は適切な知識を持つことで、合法的に節税したり、場合によっては完全に回避したりすることができます。主な方法を見ていきましょう。

電子契約による節税

電子契約書は紙の契約書と違い、印紙税が課税されません。これは、印紙税法が「紙」の文書に対して課税する仕組みであるためです。

電子署名法に基づく電子署名や、電子認証サービスを利用して締結する契約は、法的にも紙の契約書と同等の効力をもちながら、印紙税を完全に回避できます。

例えば、DocuSignやAdobeSign、GMOサインなどの電子契約サービスを利用すれば、高額な契約でも印紙税がゼロになります。1億円の請負契約書であれば、紙の契約書では10万円の印紙税がかかりますが、電子契約にすれば全く不要になります。

電子契約は印紙税の節約だけでなく、契約締結のスピードアップや保管コストの削減、検索性の向上など、多くのメリットがあります。特に、取引金額の大きい契約や頻繁に発生する契約については、電子契約への移行を検討する価値があります。

契約金額の分割による節税

契約金額を分割することで、印紙税を節約できる場合があります。例えば、1,100万円の請負契約を締結する場合、通常であれば2万円の印紙税がかかります。

しかし、これを550万円ずつ2つの契約に分割すれば、それぞれ1万円ずつ、合計2万円の印紙税で済みます。同じ印紙税額ですが、契約金額の区分によっては大きな差が出ることもあります。

ただし、この方法を採用する場合は、契約の実態も分割されていることが重要です。単に印紙税を節約するためだけに形式的に分割すると、税務調査で否認される可能性があります。

例えば、工事場所が別々、工事内容が明確に区分できる、工期が異なるなど、契約の分割に合理的な理由がある場合に有効な方法です。同一日付で同一当事者間の複数契約を結ぶ場合は、特に注意が必要です。

非課税取引を活用した節税

印紙税法では、特定の取引や条件を満たす文書については、非課税と定めています。これらを理解し活用することで、合法的に印紙税を節約できます。

例えば、請負契約書では契約金額が1万円未満の場合は非課税です。領収書も5万円未満は非課税となります。小額の取引については印紙税がかからないため、取引の性質に応じて活用できます。

また、継続取引基本契約書においては、契約期間が3ヶ月以内で更新条項がない場合は非課税となります。短期の取引であれば、この条件を活用することで、4,000円の印紙税を節約できます。

さらに、特定の業種や取引についても非課税規定があります。例えば、建設業者が建設工事の請負に関して作成する請負契約書は、平成26年4月1日から令和6年3月31日までの間に作成されるものについては、軽減税率が適用されます。

法律で定められた非課税措置を積極的に活用することは、合法的な節税として問題ありません。ただし、取引の実態を歪めて非課税規定を適用することは避けるべきです。

契約書の表現・構成による節税

契約書の表現や構成を工夫することで、印紙税を最適化できることがあります。契約内容を変えずに、表現方法を変えることで税額を抑える方法です。

例えば、「覚書」や「協定書」という名称にしても、内容が請負契約の性質を持つなら請負契約書として課税されます。しかし、内容そのものを工夫することで、課税区分が変わる場合があります。

具体的には、取引の基本条件のみを定め、金額は記載しない「基本契約書」と、個別の取引内容を定める「個別契約書」に分けることで、基本契約書は第7号文書(一律4,000円)として課税され、個別契約書は金額に応じた課税となります。

また、契約書に「正本」「副本」の区別を明確にすることで、副本への印紙税を不要にすることも可能です。これは単なる形式的な区別ではなく、実質的に正本と副本の区別が明確である必要があります。

さらに、契約条件そのものを見直すことで、印紙税を最適化できる場合もあります。例えば、継続取引契約において、契約期間を1年ではなく3ヶ月にして自動更新条項を外すことで、非課税となる可能性があります。

印紙税の未納付によるリスク

印紙税の納付を怠ると、さまざまなリスクが発生します。ここでは、そのリスクと対応策について解説します。

印紙税の過怠税

印紙税を納付せずに課税文書を作成した場合、納付すべき印紙税額の3倍に相当する「過怠税」が課されることがあります。これは、印紙税の未納付に対するペナルティです。

過怠税は、税務調査などで印紙税の納付漏れが発見された場合に課されます。例えば、200万円の請負契約書に400円の収入印紙を貼るべきところ、貼っていなかった場合、400円×3=1,200円の過怠税が課されることになります。

過怠税は単なる追徴課税ではなく、本来の税額の3倍という高率のペナルティであるため、印紙税の納付漏れは思わぬ追加コストにつながる可能性があります。

過怠税は自主的に不足分を納付した場合には課されないため、納付漏れに気づいた場合は、速やかに収入印紙を貼付して消印しておくことが重要です。税務調査で指摘される前に自主的に対応することで、過怠税を回避できます。

納付漏れが発覚した場合の対応方法

印紙税の納付漏れが発覚した場合、対応方法によって過怠税が課されるかどうかが変わってきます。適切な対応をすることで、リスクを最小限に抑えることができます。

まず、自ら納付漏れに気づいた場合は、速やかに必要な金額の収入印紙を購入し、文書に貼付して消印します。この場合、過怠税は課されません。

税務調査の事前通知を受けた後に納付漏れに気づいた場合も、調査の開始前に自主的に収入印紙を貼付すれば、原則として過怠税は課されません。

ただし、税務調査中に納付漏れを指摘された場合は、基本的に過怠税が課されます。この場合でも、調査官の指導に従って適切に対応することが重要です。

納付漏れが社内で発見された場合は、すぐに対処することをおすすめします。過去の契約書や領収書などを確認し、印紙税の納付状況を点検して、不足があれば速やかに対応しましょう。

印紙税に関する罰則

印紙税法には、単なる納付漏れを超えた悪質なケースに対する罰則規定も設けられています。これらの罰則は、故意に印紙税を免れようとした場合などに適用される可能性があります。

印紙税法第21条では、偽りその他不正の行為により印紙税を免れた者に対して、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、またはその両方が科されると定められています。法人の場合は、その行為者を罰するほか、法人自体も罰金刑に処されることがあります。

また、収入印紙を偽造・変造する行為は、印紙犯罪処罰法により厳しく処罰されます。収入印紙の偽造や、使用済み印紙を再利用するために消印を消去する行為などは犯罪行為となります。

これらの罰則は、通常の納付漏れのケースではなく、故意に脱税を図るような悪質なケースに適用されるものですが、コンプライアンス上重要な知識です。

会社として、印紙税の管理体制を整備し、従業員に対する教育を行うことで、このようなリスクを未然に防ぐことができます。特に、契約書や領収書の作成に関わる部署では、印紙税法の基本知識を共有しておくことが大切です。

まとめ

印紙税法は特定の文書に課税する制度で、契約書や領収書などビジネスでよく使用する文書が対象となります。文書の種類や金額によって税額が異なり、最大で10万円以上の税負担が生じることもあります。

印紙税を適切に納付するには、対象となる文書の種類を把握し、金額に応じた収入印紙を貼付して消印する必要があります。納付漏れがあれば、最大で本来の税額の3倍の過怠税が課されるリスクがあります。一方で、電子契約の活用や契約方法の工夫により、合法的に印紙税を節約することも可能です。

自社のビジネスで使用する文書を一度見直し、印紙税の適正な納付と節税の両立を図りましょう。特に、高額な契約を頻繁に行う企業は、電子契約への移行を検討することで大幅なコスト削減につながる可能性があります。

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