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インボイス制度とは?個人事業主が知るべき基本を解説

2023年10月から始まったインボイス制度の導入は、個人事業主にとって大きな影響をがあります。これまで消費税の納税義務がなかった免税事業者も、取引先との関係性次第では課税事業者への移行を迫られる可能性があります。この記事では、インボイス制度の仕組みを解説するとともに、個人事業主が直面する課題と具体的な対策について詳しく見ていきます。

インボイス制度とは

インボイス制度とは、正式名称を「適格請求書等保存方式」という、新たな消費税の仕入税額控除の方式のことです。この制度は、複数税率に対応することを目的として導入されます。

インボイス制度では、仕入税額控除の適用を受けるためには、「適格請求書(インボイス)」の保存が必要となります。適格請求書を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に登録した事業者のみです。

インボイス制度導入の背景

インボイス制度が導入される背景には、複数税率への対応があります。2019年10月から、消費税率が10%に引き上げられると同時に、軽減税率制度が実施されました。軽減税率制度では、飲食料品などの税率を8%に据え置く一方で、それ以外の品目は10%の税率が適用されます。

この複数税率に対応するために、従来の請求書等保存方式では不十分であるとの指摘がありました。そこで、適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入されることとなったのです。

インボイス制度の適用開始時期

インボイス制度の適用開始時期は、2023年10月1日からです。ただし、制度開始直後の一定期間は、経過措置が設けられています。

  • 令和5年10月~令和8年9月:仕入税額の80%控除可
  • 令和8年10月~令和11年9月:仕入税額の50%控除可

この経過措置により、事業者の準備期間が確保されることになります。

適格請求書(インボイス)の役割

適格請求書(インボイス)とは、消費税の仕入税額控除に必要な請求書のことをいいます。適格請求書には、以下の事項を記載しなければなりません。

  • 発行者の氏名または名称、登録番号
  • 取引年月日、取引内容
  • 税率区分別の取引金額、適用税率、税率区分別の消費税額

適格請求書の発行者は、税務署長に申請して「適格請求書発行事業者」の登録を受ける必要があります。登録を受けた事業者は、取引の際に適格請求書を交付することで、取引先の事業者が仕入税額控除を適用できるようになります。

インボイス制度の仕組み

ここでは、インボイス制度について、その仕組みと要点を解説します。

適格請求書発行事業者の登録手続き

インボイス制度における適格請求書発行事業者の登録手続きについて説明します。

適格請求書を発行するためには、事前に税務署長に申請し、適格請求書発行事業者の登録を受ける必要があります。登録申請書には、事業者の基本情報や事業の概要などを記載し、必要書類を添付して提出します。

登録が認められると、登録番号が付与されます。この登録番号は、適格請求書に必ず記載しなければなりません。登録手続きは、原則としてe-Taxを利用して電子的に行うことが推奨されています。

適格請求書の記載事項と保存方法

適格請求書に必要な記載事項と、その保存方法について説明します。

適格請求書には、以下の事項を記載する必要があります。

  • 発行者の氏名または名称、登録番号
  • 取引年月日
  • 取引内容
  • 税率ごとの取引金額
  • 適用税率
  • 税率ごとの消費税額

適格請求書は、発行した日から7年間保存しなければなりません。電子的に保存する場合は、必要に応じて印刷できる状態で保存する必要があります。また、適格請求書発行事業者は、適格請求書の写しを整理し、保存することが義務付けられています。

複数税率への対応と区分経理

インボイス制度導入に伴う複数税率への対応と、区分経理の必要性について説明します。

インボイス制度では、標準税率(10%)と軽減税率(8%)の複数税率に対応する必要があります。適格請求書には、税率ごとの取引金額と消費税額を記載しなければなりません。

複数税率に対応するためには、税率ごとに取引を区分して記録し、区分経理を行うことが不可欠です。請求書や領収書、帳簿等において、税率ごとに取引を明確に区分し、適切に記録・保存する必要があります。

仕入税額控除の計算方法の変更点

インボイス制度導入に伴う仕入税額控除の計算方法の変更点について説明します。

現行の請求書等保存方式では、一定の事項が記載された請求書等を保存することで、仕入税額控除が認められていました。しかし、インボイス制度では、適格請求書の保存が仕入税額控除の要件となります。

仕入税額控除の計算は、適格請求書に記載された税率ごとの消費税額を基に行います。適格請求書に記載のない消費税額については、原則として仕入税額控除の対象となりません。ただし、一定の経過措置が設けられ、令和5年10月から令和8年9月までは仕入税額の80%、令和8年10月から令和11年9月までは50%の控除が認められます。

個人事業主に与える影響と対策

免税事業者から課税事業者への切替え

インボイス制度の導入に伴い、個人事業主は免税事業者から課税事業者へ移行することを検討する必要があります。課税事業者への切替えには、いくつかの注意点があります。

まず、課税事業者になると消費税の申告と納税が必要になります。これまで消費税を意識せずに事業を行ってきた方にとっては、事務負担の増加が避けられません。一方で、仕入税額控除を受けられるようになるため、仕入れにかかる消費税分のコストを削減できるメリットもあります。

また、免税事業者から課税事業者への切替えには、適格請求書発行事業者の登録申請が必要です。登録が認められると、登録番号が発行されます。この番号は請求書に記載しなければならない重要な情報となります。

取引先との価格交渉と契約見直し

インボイス制度の導入により、取引先との価格交渉や契約見直しが必要になるケースがあります。特に、免税事業者との取引については注意が必要でしょう。

免税事業者は適格請求書を発行できないため、課税事業者である取引先は仕入税額控除を受けられなくなります。その結果、取引を継続するためには価格交渉が必要になる可能性があります。免税事業者との取引を継続する場合は、価格設定の見直しや、課税事業者への移行を検討する必要があるでしょう。

また、既存の契約内容についても見直しが必要になります。消費税の取り扱いや、請求書の記載事項など、インボイス制度に対応した内容に変更しなければなりません。

請求書発行・記帳業務の変更点

インボイス制度の導入に伴い、請求書の発行方法と記帳業務にも変更が生じます。適格請求書発行事業者として登録した後は、法令で定められた事項を記載した請求書を発行する必要があります。

具体的には、請求書に登録番号、取引年月日、取引内容、税率ごとの消費税額などを記載しなければなりません。請求書のフォーマットを見直し、必要な情報を漏れなく記載できる体制を整える必要があるでしょう。

記帳業務においても、税率ごとに区分して記録する必要があります。現在の記帳方法を見直し、インボイス制度に対応した方式に変更しなければなりません。会計ソフトの導入や、税理士への相談なども検討すべきでしょう。

事務負担増加への対応策

インボイス制度の導入により、個人事業主の事務負担が増加することは避けられません。請求書の発行や記帳業務、消費税の申告など、これまで以上に事務作業が発生します。

事務負担を軽減するためには、業務の効率化が重要です。請求書の発行や記帳にはITツールを活用しましょう。クラウド会計ソフトやインボイス管理ソフトなどを導入することで、作業時間の短縮と正確性の向上が期待できます。

また、専門家のサポートを受けることも有効な対策といえます。税理士や行政書士などの専門家に相談し、適切な助言を得ることで、制度への理解を深め、円滑な対応が可能になるでしょう。

インボイス制度のメリット

インボイス制度の導入により、消費税の仕組みにいくつかの変化が生じます。ここでは、インボイス制度のメリットとについて見ていきましょう。

適正な税負担の実現

インボイス制度の主なメリットの一つが、適正な税負担の実現です。この制度では、取引ごとに適用される税率が明確になるため、適切な消費税額の把握が可能となります。

例えば、飲食料品などの軽減税率対象品目と、それ以外の品目を区別して管理することで、事業者は自身の納税額を正確に算出できるようになります。これにより、適正な税負担が実現されるのです。

税の透明性向上による公平性の確保

インボイス制度のもう一つのメリットが、税の透明性向上による公平性の確保です。適格請求書には取引内容や税率などの情報が記載されるため、取引の透明性が高まります。

この透明性の向上により、脱税や不正な節税といった行為の防止につながり、消費税の公平性が確保されやすくなります。健全な経済活動の促進や、社会的信頼の向上にも寄与すると考えられています。

インボイス制度の注意点

上に挙げたようなメリットがある一方で、インボイス制度の導入には注意点もあります。

事務負担とコストの増加

特に個人事業主にとって、事務負担とコストの増加が懸念材料となるでしょう。

適格請求書の発行や保存には、一定の手間とコストがかかります。請求書の様式変更や、税率ごとの区分経理など、新たな事務作業が発生することが予想されます。こうした負担増に備え、業務効率化やデジタル化などの対策が求められます。

取引関係への影響

インボイス制度は、事業者間の取引関係にも影響を及ぼす可能性があります。特に免税事業者との取引については、課税事業者側に不利益が生じるケースも想定されます。

免税事業者は適格請求書を発行できないため、課税事業者が仕入税額控除を適用できなくなるのです。取引の継続や価格設定などをめぐり、両者の間で調整が必要になるかもしれません。円滑な取引関係の維持に向け、早期の対話と対応策の検討が肝要といえるでしょう。

インボイス制度に関する支援策

適格請求書発行事業者の登録申請手続き

インボイス制度の下で仕入税額控除を受けるには、適格請求書発行事業者の登録が必要となります。国税庁では、オンラインでの登録申請を受け付けています。

登録申請の際には、①氏名または名称、②住所または本店所在地、③個人番号または法人番号、④登録希望日などの情報を提供する必要があります。登録後は、発行する請求書に登録番号を記載しなければなりません。

インボイス制度対応のための講習会・セミナー

インボイス制度への理解を深め、適切な対応方法を学ぶために、各種講習会やセミナーが開催されています。主催者は国税庁、税理士会、商工会議所などさまざまです。

講習会・セミナーでは、インボイス制度の概要、必要な手続き、実務上の注意点などが解説されます。オンラインでの開催も多いため、自宅や事務所からでも参加しやすいでしょう。専門家からのアドバイスを得ることで、円滑な制度対応が可能になります。

まとめ

本記事では、2023年10月から始まるインボイス制度について、個人事業主の立場から解説してきました。この制度は、複数税率に対応するための「適格請求書等保存方式」であり、仕入税額控除の要件が変更されます。

個人事業主にとっては、免税事業者から課税事業者への切替えや、取引先との価格交渉、請求書発行・記帳業務の変更など、直面する課題が少なくありません。事務負担の増加に備え、業務効率化やITツールの活用、専門家への相談などの対策が必要でしょう。

一方で、インボイス制度は適正な税負担の実現や税の透明性向上といったメリットもあります。制度の理解を深め、適切な準備を進めることで、円滑な移行が可能になるはずです。国や専門機関が提供する支援策なども有効活用し、万全の態勢で臨みましょう。

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監修者 三坂大作
監修者 三坂大作

略歴
1961年 横浜市生まれ
1985年 東京大学法学部卒業
1985年 三菱銀行(現三菱UFJ銀行)入行
1985年 同行 表参道支店:法人融資担当
1989年 同行 ニューヨーク支店:コーポレートファインス非日系 取引担当
1992年 三菱銀行退社 
同年 株式会社プラネス設立代表取締役就任
2021年 ヒューマントラスト株式会社 取締役就任

貸金業務取扱主任者を保有。
大手金融機関の法人担当を国内外で担当した後、お客様企業の経営戦略を中心としたコンサルティング事業を推進。
2021年にヒューマントラスト株式会社の統括責任者 取締役に就任。
上場企業・中小企業含めて300社以上、30年以上の支援実績がある法人企業向け融資のプロフェッショナル。
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