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借用書の書き方は?効力期間や時効、必要記載事項と注意点を解説

個人間でお金を貸し借りする際や、事業資金を調達する場合に重要となるのが借用書です。しかし、「正しい借用書の書き方がわからない」「必要な項目は何か」「法的な効力はどの程度あるのか」、といった疑問をもつ方も多いのではないでしょうか。

適切に作成された借用書は、金銭トラブルを未然に防ぎ、万が一の際には法的な証拠としても機能します。また、親族間の貸し借りでは、贈与税対策としても重要な書類となります。

この記事では、借用書の基本的な書き方から法的効力、時効期間、無効になるケースまで、経営者や個人事業主が知っておくべき実務知識を詳しく解説します。正しい知識を身につけ、安心して資金の貸し借りができるようになりましょう。

借用書とは

借用書は、金銭の貸し借りを証明する文書です。口約束だけでなく書面にすることで、貸主・借主双方の権利と義務を明確にします。

トラブル予防の強力なツール

借用書の最大の目的は、金銭貸借に関するトラブルを防止することです。口頭での約束は記憶違いや解釈の相違が生じやすく、後々のトラブルの原因となります。

特に事業資金の貸し借りにおいては、金額が大きくなりがちなため、明確な条件を書面化しておくことが非常に重要です。借用書があれば、「いくら借りたのか」「いつ返済するのか」といった基本事項から、利息や遅延損害金などの細かい条件まで明確に記録できます。

また、返済が滞った際の対応についても事前に取り決めておくことで、感情的な対立を避け、ビジネスライクに問題を解決することができます。

法的紛争時の有力な証拠

万が一、貸し借りをめぐって法的な紛争が生じた場合、適切に作成された借用書は、裁判で非常に強力な証拠となります。

裁判において、貸し借りの事実を証明するためには、契約内容を示す客観的な証拠が必要です。借用書は、当事者間の合意内容を書面化したものであり、貸し借りの事実を証明する決定的な証拠となります。

特に印鑑が押されていると、その証明力はさらに高まります。実印と印鑑証明書を添付した借用書であれば、契約の存在を否定することはほぼ不可能になります。

親族間で貸し借りする際に相続税対策になる

親族間でのお金の貸し借りは、税務上の問題を引き起こす可能性があります。特に、無利息での貸付や返済が行われない場合、税務署から「贈与」とみなされる可能性があるのです。

年間110万円を超える贈与には贈与税が課されますが、適切な借用書を作成し、貸し借りの実態を明確に証明することで、贈与税の課税リスクを軽減できます。

また、利息を設定することも重要です。市場金利と比較して著しく低い利率や無利息の場合、その差額分が贈与とみなされる可能性があります。借用書に適正な利率を明記しておくことで、このリスクを回避できます。

借用書の9つの記載必須の項目

借用書を作成する際には、いくつかの必須項目があります。これらを漏れなく記載することで、法的効力のある借用書が完成します。

表題と目的

借用書の一番上には、「借用書」というタイトルを明記します。これにより、この文書が何のための書類なのかを明確にします。

「金銭借用書」「金銭消費貸借契約書」などの表現も可能ですが、一般的には「借用書」というシンプルな表記が多く用いられています。この表題は、文書の性質を一目で理解できるよう、大きめのフォントで中央に配置するとよいでしょう。

また、表題の下には「下記の金額を借用したことを証します」などの文言を添えると、文書の目的がより明確になります。

貸主・借主の情報

借用書には、貸主と借主の情報を正確に記載する必要があります。個人の場合は氏名・住所・連絡先、法人の場合は法人名・所在地・代表者名を記入します。

特に重要なのは、法的に有効な契約当事者の特定です。例えば法人間の貸し借りでは、担当者個人ではなく法人名と代表者名を記載する必要があります。

また、将来的な連絡や手続きのために、電話番号やメールアドレスなどの連絡先情報も記載しておくと便利です。住所は省略せず、正確に記入することが大切です。

貸借の事実と金額

借用書の本文には、貸借の事実と借入金額を明記します。金額は数字だけでなく、漢数字(大字)でも記載することが一般的です。

例えば、「金100万円也(金1,000,000円)」のように表記します。これは、金額の改ざん防止のための重要な対策です。金額を二重に記載することで、数字の書き換えが行われた場合にすぐに気づけるようになります。

金額の前に「金」の文字を付けることも、一般的な慣習です。また、アラビア数字の後に「円也」と記載することで、その金額で確定していることを示します。

借入日と返済期日

お金を借りた日(借入日)と返済する日(返済期日)は、借用書の中でも特に重要な情報です。

借入日は、実際にお金を受け取った日を記載します。日付が不正確だと、利息計算や時効の起算点にずれが生じる可能性があるため、正確な日付を記録することが重要です。

返済期日については、「2024年12月31日」のように具体的な日付を記載するのが望ましいですが、「借入日より1年以内」などの相対的な表現も可能です。ただし、相対的な表現は解釈の違いが生じる可能性があるため、できるだけ具体的な日付を設定しましょう。

分割返済の場合は、各回の返済額と期日を表形式で記載すると分かりやすくなります。

返済方法の詳細

返済方法については、一括返済か分割返済か、支払い手段(現金、振込など)、振込先口座情報などを具体的に記載します。

分割返済の場合は、月々の返済額と返済日(例:毎月25日)を明記します。また、返済スケジュールを表形式で示すと、借主・貸主双方にとって分かりやすい書類になります。

振込での返済を選択する場合は、振込先の金融機関名、支店名、口座種別、口座番号、口座名義を漏れなく記載しましょう。振込手数料の負担者についても明記しておくと、後々のトラブルを防げます。

利息と遅延損害金

借用書には、利息の有無とその利率を明記します。無利息の場合はその旨を明記し、有利息の場合は年率何%かを具体的に記載します。

利息を設定する場合は、利息制限法に基づく上限金利を遵守する必要があります。元本10万円未満は年20%、10万円以上100万円未満は年18%、100万円以上は年15%が上限となります。

また、返済が遅れた場合の遅延損害金(ペナルティ)についても、定めておくとよいでしょう。一般的には、年14.6%程度に設定されることが多いものですが、これも利息制限法の範囲内である必要があります。

借主の署名・住所・捺印

借用書の効力を高めるためには、借主の自筆による署名と捺印が非常に重要です。可能であれば実印の使用が望ましいですが、三文判でも法的な効力に大きな違いはありません。

署名は自筆で行い、捺印する印鑑は後々使用できなくなることのない印鑑を選ぶことが大切です。実印を使用する場合は、印鑑証明書を添付すると、借用書の証拠力がさらに高まります。

また、連帯保証人をつける場合は、保証人の署名・捺印も必要です。保証人には事前に保証の内容を十分に説明し、理解を得ておくことが重要です。

作成日

借用書の末尾には、作成日を記入します。これは借用書が作成された日付であり、実際の借入日とは異なる場合もあります。

作成日は、書類の真正性を証明する重要な要素となります。後から日付を偽って作成したと疑われないよう、実際に書類を作成した日付を正確に記入することが大切です。

また、作成日は時効の起算点を判断する際の参考にもなるため、借主・貸主双方にとって重要な情報です。日付は省略せず、「2024年4月1日」のように年月日まで明記しましょう。

収入印紙の貼付

借用書には、収入印紙を貼付する必要があります。金額によって印紙税額が異なるため、注意が必要です。

印紙税法によると、1万円を超える金銭消費貸借契約書には、収入印紙の貼付が義務付けられています。適切な金額の印紙を貼り、消印することで、正式な書類となります。

印紙税額は借入金額によって異なり、1万円超~10万円以下で200円、10万円超~50万円以下で400円、50万円超~100万円以下で1,000円、100万円超~500万円以下で2,000円となっています。

印紙は貸主が保管する原本に貼付し、割印または消印をする必要があります。この手続きを怠ると、最悪の場合、印紙税の3倍の過怠税が課される可能性があるため注意しましょう。

借用書を作成する際の注意点

借用書の基本的な書き方を理解したうえで、実務上で特に注意すべきポイントについて解説します。

消えない筆記具を使用する

借用書は重要な法的文書であるため、耐久性のある筆記具を使用することが重要です。万年筆やボールペンなど、耐水性・耐光性のある筆記具で記入しましょう。

鉛筆やフリクション(消せるボールペン)などの、消せる筆記具は使用しないでください。これらで書かれた文字は簡単に改ざんできるため、法的な信頼性が大きく損なわれます。

また、長期保存を考えると、紫外線や湿気で文字が消えないよう、質の良い紙を使用することも大切です。公的な文書に使われるような、上質な白色用紙を選びましょう。

原本と写しを適切に保管する

借用書は原本と写しを作成し、貸主と借主がそれぞれ保管するのが一般的です。原本は通常、貸主が保管します。

原本には収入印紙を貼付し、安全な場所での長期保管を心がけましょう。湿気や直射日光を避け、できれば金庫や貴重品ボックスなど、セキュリティの高い場所で保管することをおすすめします。

また、万が一の紛失に備えて、スキャンやコピーをしておくことも有効です。ただし、原本には特別な法的効力があるため、デジタルデータやコピーだけでは不十分であることを認識しておきましょう。

訂正方法のルールを守る

借用書の記載内容を訂正する場合は、二重線で消して訂正印を押すのが正しい方法です。修正液や修正テープの使用は避けるべきです。

具体的には、間違えた箇所に二重線を引き、その上部または欄外に正しい内容を記入し、訂正箇所に訂正印を押す手順を踏みます。この訂正印は、書類に押した印鑑と同じものを使用します。

訂正が多い場合や重要な項目(金額など)の訂正がある場合は、書類を作り直すのが望ましいでしょう。不自然な訂正は、後々書類の信頼性や有効性に疑問を投げかける原因となります。

借用書の法的効力

借用書は単なる覚書ではなく、法的な拘束力をもつ重要な文書です。その効力と強制力について理解しておきましょう。

裁判での証拠として使用可能

適切に作成された借用書は、裁判において非常に強力な証拠となります。特に署名・捺印がある借用書は、文書の真正性が推定されます。

民事裁判では「証拠の優越」の原則があり、より信頼性の高い証拠が採用されます。借用書は、貸し借りの事実と条件を証明する一級の証拠として扱われます。特に実印が押され、印鑑証明書が添付されている場合は、その証明力は極めて高くなります。

ただし、借用書だけでは「お金を実際に渡した」という事実までは証明できないため、振込明細や受領書などの補助的な証拠も合わせて保管しておくと安心です。

公正証書化による強制執行力

借用書の内容を公正証書にすることで、債務不履行時に裁判なしで強制執行できる強力な効力をもたせることができます。

公正証書とは、公証人が作成する公文書で、通常の借用書と比べて格段に高い法的効力をもちます。特に、「強制執行認諾文言」を入れた公正証書なら、万が一返済が滞った場合、裁判を経ずに債務者の財産に対して強制執行が可能です。

公正証書の作成には、公証役場に行く必要があり、手数料も発生しますが、高額の貸し借りや返済に不安がある場合は検討する価値があります。手数料は貸付金額によって異なりますが、一般的に数千円〜数万円程度です。

連帯保証人の責任範囲

借用書に連帯保証人を立てる場合、その責任範囲について正確に理解しておくことが重要です。

連帯保証人は、借主が返済できない場合に、借主と同等の責任を負うことになります。通常の保証人と異なり、貸主は借主に請求する前に、直接連帯保証人に請求することができます(催告の抗弁権・検索の抗弁権がない)。

2020年4月の民法改正により、個人が連帯保証人になる場合は極度額(上限額)の設定が必要になりました。また、事業用融資の連帯保証では、公正証書による意思確認が必要なケースもあります。

連帯保証人を依頼する際は、このような重い責任について十分に説明し、理解を得たうえで署名・捺印をもらうことが誠実な対応といえるでしょう。

借用書の時効と更新

借用書にも時効があります。時効の仕組みと更新方法を理解し、債権を適切に管理しましょう。

債権の消滅時効とは

消滅時効とは、一定期間権利を行使しないと、その権利が消滅してしまう制度です。2020年4月の民法改正により、金銭債権の消滅時効期間が変更されました。

現在、お金の貸し借りに関する債権の消滅時効は、5年間です(改正前は10年)。この時効期間は、原則として「権利を行使できる時」から進行します。金銭消費貸借契約の場合、通常は返済期限から時効の進行が始まります。

ただし、時効はただ期間が経過するだけでは完成せず、債務者が「時効の援用」という意思表示をして初めて効力が生じます。つまり、借主が「時効だから支払わない」と主張しない限り、時効が完成しても貸主の権利は消滅しません。

改正民法による時効期間の変更点

2020年4月1日に施行された改正民法により、債権の消滅時効制度が大きく変わりました。

改正前の民法では、金銭債権の消滅時効は原則10年でしたが、改正後は一律5年に短縮されました。これにより、貸主は以前よりも早めに権利行使する必要が生じています。

ただし、経過措置として、改正法施行前に生じた債権については、改正前の法律が適用されます。具体的には、2020年3月31日以前に返済期限が到来している債権については、旧法の10年という時効期間が適用されます。

また、改正民法では「権利を行使できることを知った時から5年」と「権利を行使できる時から10年」のいずれか早い方で時効が完成するという、「二重の時効」の考え方も導入されています。

時効の中断・更新

借用書の時効を避けるためには、時効の更新(旧法では「中断」)手続きを適切に行うことが重要です。

時効の更新方法としては、主に以下の3つがあります。

  • 裁判上の請求:訴訟の提起、支払督促、仮差押え、仮処分などの法的手続きを行うことで時効が更新されます。
  • 債務の承認:借主に一部返済してもらうことや、債務を認める書面(債務承認書)を作成してもらうことで時効が更新されます。分割返済の一回分が支払われただけでも、債務の承認となります。
  • 書面による催告:内容証明郵便などで支払いを催促し、その後6ヶ月以内に上記1の措置を取ることでも時効を更新できます。

時効の管理は、債権者(貸主)の責任です。返済期限から5年が経過する前に、これらの手続きを行うことで、債権を守ることができます。

借用書が無効になるケース

借用書が法的に無効となるケースを理解し、その対策を講じることで、貸付金の保全を確実にしましょう。

利息制限法に違反しているケース

借用書に記載する利息が、利息制限法の上限を超えている場合、超過部分は無効となります。

利息制限法では、元本に応じて以下のように上限金利が定められています。

  • 元本10万円未満:年20%
  • 元本10万円以上100万円未満:年18%
  • 元本100万円以上:年15%

例えば、50万円の借入に対して年20%の利息を設定した場合、上限である18%を超える2%分は無効となります。借主は、18%までの利息しか支払う義務がありません。

さらに、悪質な場合(出資法の上限金利である20%を超える場合)は、刑事罰の対象になることもあります。借用書に利率を記載する際は、これらの法定上限を厳守しましょう。

制限行為能力者との契約であるケース

未成年者や成年被後見人などの制限行為能力者との契約は、一定の条件下で取り消される可能性があります。

未成年者(20歳未満)との契約は、法定代理人(通常は親権者)の同意がない限り、後から取り消される可能性があります。同様に、認知症などにより判断能力が不十分な方が成年後見制度を利用している場合、成年後見人の同意なしに結んだ契約も無効となる可能性があります。

このようなリスクを避けるために、契約相手の年齢確認を徹底し、必要に応じて法定代理人や成年後見人の同意・署名をもらうようにしましょう。特に高齢者との契約では、判断能力に疑問がある場合、家族の立ち会いを求めることも一つの対策です。

脅迫・強迫による契約であるケース

脅迫や強迫によって締結された借用書は、民法上の「意思表示の瑕疵」に該当し、取り消される可能性があります。

例えば、「借用書にサインしなければ身体的危害を加える」「家族に危害を加える」などの脅しを受けて署名した場合、借主は契約の取り消しを主張できる権利をもちます。

このような取り消しのリスクを避けるためには、契約は常に相手の自由意思に基づいて行い、圧力をかけたり威圧的な態度を取ったりしないことが重要です。また、可能であれば契約時に第三者を立ち会わせるなど、契約環境の透明性を確保することも有効です。

時効援用により債権が消滅したケース

借用書に基づく債権が時効によって消滅した場合、その借用書は法的効力を失います。

消滅時効が完成し、借主が時効を援用すると、債権は遡って消滅したものとみなされます。この場合、借用書があっても法的に返済を請求することはできません。

ただし、借主が時効完成後に「債務を承認」すると、時効の利益を放棄したことになり、再び返済義務が発生することもあります。例えば、時効完成後に借主が一部返済を行った場合などです。

時効による債権消滅を防ぐためには、返済期限から5年以内に適切な時効更新手続きを行うことが重要です。定期的に借主と連絡を取り、債務の確認を行うことをおすすめします。

借用書を作成するうえでの贈与税対策

借用書は、親族間での金銭のやり取りにおいて、贈与税を適切に管理するためにも活用できます。

贈与と貸付の税務上の違い

金銭の贈与と貸付は、税務上大きく異なる取り扱いを受けます。この違いを理解することが重要です。

贈与の場合、年間110万円を超える部分には贈与税が課されます。一方、貸付は返済を前提とした取引であるため、適切に借用書を作成し実際に返済が行われていれば、原則として贈与税は課されません。

しかし、税務署は親族間の無利息貸付や返済が滞っている貸付に対して、「実質的な贈与ではないか」という観点から調査を行うことがあります。特に、高額な貸付や長期間返済がない場合は、贈与とみなされるリスクが高まります。

税務調査に備えて、借用書の作成と保管、返済の記録(振込明細など)をしっかりと残しておくことが大切です。

無利息貸付のリスク

親族間で無利息の貸付を行うと、税務上のリスクが生じる可能性があり、特に注意が必要です。

国税庁の考え方では、経済的合理性のない無利息貸付(特に高額・長期の場合)は、通常の利息相当額が贈与されているとみなされる可能性があります。これを、「みなし贈与」と呼びます

このリスクを回避するためには、以下の対策が有効です。

  • 適正な利率を設定する:市場金利を参考にした合理的な利率を設定しましょう。
  • 返済計画を明確にする:返済期間と方法を具体的に定め、それに従って実際に返済を行います。
  • 取引の証拠を残す:借用書の作成、振込記録、領収書など、貸し借りの実態を証明できる証拠を保管します。

特に、1,000万円を超えるような高額貸付の場合は、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。

年間贈与枠を活用した資金移動

計画的な資産移転を考える場合、借用書を活用しながら年間贈与枠を上手に使う方法もあります。

贈与税の基礎控除額は、年間110万円です。つまり、年間110万円までの贈与であれば、贈与税は課税されません。この制度を活用し、大きな金額を一度に贈与するのではなく、複数年に分けて贈与することで、贈与税の負担を軽減できます。

例えば、500万円を子どもに移転したい場合、一度に贈与すると390万円(500万円-110万円)に対して贈与税が課されます。しかし、最初に全額を貸付として借用書を作成し、毎年110万円ずつを返済免除(実質的な贈与)していけば、5年かけて税金なしで資産を移転できます。

ただし、このような方法は、当初から返済の意思がない「仮装贈与」と判断されると、全額に対して贈与税が課される可能性があります。資産移転計画を立てる際は、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。

まとめ

借用書は、金銭トラブルを防ぎ、貸主・借主双方の権利と義務を明確にする大切な書類です。本記事で解説した9つの必須項目を漏れなく記載し、法的効力を高めるための注意点を押さえることで、安心して資金の貸し借りを行えるようになります。

特に事業資金の調達においては、返済条件や担保設定など詳細な取り決めが必要になりますので、必要に応じて専門家のアドバイスを受けることも検討しましょう。正確な借用書の作成は、ビジネスにおける信頼関係構築の第一歩ともいえるでしょう。

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