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2025.02.20

法人税滞納時の対処法!リスクと回避策を解説

企業として事業を展開する上で避けては通れない法人税の納付は、時に資金繰りの不調や予期せぬ出費が重なることで滞りがちになることがあります。滞納が続くと延滞税や財産差押えなど、経営に大きな悪影響を及ぼしかねません。本記事では、法人税を滞納した際のリスクや回収までの流れ、さらに差押えを回避するための具体的な方法を詳しく解説します。早めの相談や資金調達など、経営者が取るべき手段について一緒に確認していきましょう。

法人税の基本

まずは法人税とは何か、その計算方法や滞納するとどうなるのかについて基礎的な部分を押さえておきましょう。

法人税の課税対象

法人税とは、法人格をもつ企業が事業活動によって得た所得に課される国税です。課税の対象となる所得は、売上収入や資産売却収入などの益金から、売上原価や販売費、損失費用などの損金を差し引いた額を基に計算されます。これを課税所得と呼びます。

課税所得が算出された後、税率が適用されて法人税額が確定しますが、中小企業には一定の軽減税率が適用されるケースもあります。法令や税制改正などにより詳細が変わる可能性があるため、常に国税庁などの公的機関の情報を参照して最新情報を確認するようにしましょう。

法人として事業を営む以上、法人税の対象範囲を正しく理解することは欠かせません。課税される所得の範囲や計算方法を誤ると、後ほど多額の追徴課税やペナルティに直面してしまいます。

法人税の計算方法

法人税の計算方法は、一般的には益金合計から損金合計を差し引いた課税所得に対して、法人税率を掛け合わせて算出します。また、税額控除や特別措置などが適用される場合もあるため、控除後の実際の納税額は企業ごとに大きく異なります。

中小企業の場合は基準となる所得金額に応じた軽減税率が適用され、一定割合の減税が受けられることがあります。例えば区分によって15%や19%といった低めの税率が設定されている場合もあり、適用対象となるかどうかを税理士や顧問会計士に相談して確認しておくとよいでしょう。

法人税の滞納による主なリスク

実際に滞納が発生した場合、企業は延滞税の追加負担から社会的信用の低下まで、さまざまなデメリットを負うことになります。

延滞税の発生

法人税を滞納すると、真っ先に発生するのが延滞税です。納付期限の翌日から計算が始まり、2か月以内の期間は年率7.3%、または特例基準割合+1%のどちらか低い方が適用されます。2か月を超えた期間については、年率14.6%または特例基準割合+7.3%のどちらか低い方となるため、利息のように増え続ける負担は深刻です。

さらに滞納額が大きいと、延滞税だけでも非常に高額になる可能性があります。延滞期間が長引くほど財務状況が悪化してしまい、経営再建が難しくなるため、早めの納付や相談が不可欠です。

この延滞税は、決算時の法人税が確定した後に、納めるべき期日に間に合わないケースで発生します。資金繰りが厳しいからと先延ばしにすると、加速度的な利息が経営を圧迫することになります。

社会的信用の低下

法人税の滞納が続くと、税務署は滞納に至った原因を調査するため、企業の財務状況や預貯金、不動産、売掛債権などの情報を詳細に確認します。内容次第では、通常よりも厳格な税務調査が行われる可能性があるため、保有資産の洗い出しや取引内容の再点検が必要です。

加えて、滞納情報が金融機関や取引先に伝わることで、社会的信用は急速に低下してしまいます。取引先からの信頼を維持できなくなると、売上減少や契約解除などのリスクが高まるでしょう。

税務調査の結果、追加の税額やペナルティを課されると、企業経営へのダメージはさらに拡大する可能性があります。ビジネスパートナーとの関係維持や新規取引の獲得にも影響が及ぶため、滞納を放置することは得策ではありません。

銀行融資への影響や財産差押え

社会的信用が低下すると、銀行などの金融機関から新規融資を受けることが難しくなります。既存の借入金の返済条件見直しも厳格化され、追加で資金調達をしたくても断られるリスクが高まるでしょう。特に設備投資や運転資金など、企業活動に必須の資金が確保できない状況に陥りやすくなります。

また、長期にわたって滞納が解消されない場合、最後の手段として財産差押えが実行される可能性が高くなります。差押えの対象になるのは法人名義の預貯金や売掛債権、不動産など多岐にわたります。差押えの段階まで放置すると経営再建は困難と考えられるため、できるだけ早いアクションが必要です。

もし財産差押えまで進展すれば、売掛先への通知や公売の実施など、企業が事業継続を行う上で深刻なダメージとなります。

滞納から回収までの流れ

法人税を滞納すると、税務当局は督促状の送付から差押え、公売、財産換価に至るまで、一定のプロセスを経て強制的に未納分を回収していきます。

督促状から差押えまで

法人税の納付期限を過ぎると、まずは約1か月以内に督促状が届きます。それでも支払いがなされない場合、電話や書面、訪問による納税勧告が行われ、滞納解消を促されます。この段階で相談をすれば、分割納付の提案や納税猶予の適用など、柔軟に対処できる可能性が残されています。

しかし、勧告後も放置し続けると税務調査が実施され、企業の財務活動や資産状況を詳細に調べられます。さらなる対応を怠ると財産差押えが避けられなくなるため、早期に税務署へ連絡を入れて方策を協議することが大切です。

財産換価と未納税額の強制回収

税務署が財産差押えに踏み切った場合、それらの資産は差押え処分として管理されます。具体的には法人名義の預金口座が凍結され、売掛債権に対しても差押通知が送られるため、取引先が支払いをストップすることにもなりかねません。

さらに、差し押さえられた資産は公売などを通じて換価され、得られた資金がそのまま滞納分の税金に充当されていきます。一度換価されてしまうと資産を取り戻すのは困難であり、本来の事業運営に大きな支障が出るのは避けられません。

ここまで事態が進行してしまうと、実質的に企業としての継続が厳しくなるケースもあります。

法人税の滞納を回避する方法

一度滞納を経験すると、経営の信用力や財務体質に長期的なダメージを与えます。そうならないためにも、税金を滞納しない仕組みづくりを社内に整備しておくことが欠かせません。

定期的な資金管理とモニタリング

まず重要なのは、定期的な資金管理とモニタリング体制の確立です。毎月の入出金を正確に把握し、税金の納付に充てる資金がどのタイミングで必要になるのかをスケジュール化しておきましょう。収入が増える時期や、出費が集中する時期を予測し、それに合わせてキャッシュフローを管理することが重要です。

会計ソフトや財務分析ツールを導入すると、資金の流れをリアルタイムで把握しやすくなります。定期的に財務指標をチェックして未納リスクを見極めることで、早期に問題を発見して対処しやすくなるでしょう。

また、納税資金の準備を後回しにしないために、経営計画に納税費用を組み込んだ予算管理を徹底するのも効果的です。社内会議などで定期的に報告・確認する習慣をつくり、経営陣全員が同じ認識をもつことが求められます。

滞納の兆候を早期に読みとる

納税期限が近づいた際に自動で通知が届くようなシステムや、決算期に合わせたアラート機能を活用することも有効です。顧問税理士とスケジュールを共有して定期的にミーティングを行うなど、外部の目を入れて漏れを防ぐ工夫をすることで、申告や納付の遅延を減らすことができます。

このような早期警戒体制を整えることで、少しでも滞納の兆候を感じたら直ちに行動を起こすことが可能になります。実際に差押え段階まで進行してしまうケースの多くは、何もしないで放置してしまったことが原因です。企業文化として未納リスクに早めに対処する姿勢を根付かせましょう。

複数の回避手段を組み合わせる

滞納を防ぐためのアプローチとしては、納税猶予制度やファクタリングなどの資金調達法、そして社内の管理体制強化など複数が挙げられます。これらを単独で利用するよりも、状況に応じて組み合わせる方が大きな効果を得られます。

例えば、納税猶予制度を適用しながら、ファクタリングで短期的な資金を確保すると、差押えのリスクを大幅に低減することが期待できます。一方で、リースバックなどで設備や不動産を有効活用して長期的な資金繰りを安定させることも可能です。

状況に応じて複数の手段を併用することで、一時的な経営難が起きた場合でも対処の幅が広がります。社内外の専門家を交えて最適解を導き出し、リスク分散を図るとよいでしょう。

早期相談

早期相談は税務署だけでなく、税理士や商工会議所といった専門家への相談も含まれます。特に中小企業などでは自社内で財務や税務の専門人材を抱えられないことが多いため、外部リソースを積極的に利用することでリスクを軽減することが可能です。

滞納寸前になってから相談するよりも、事前の段階で経営悪化の兆候を掴み対処する方が対策ははるかに容易です。具体的には売上や利益が伸び悩んでいる、資金繰りが悪化しそうな見通しが立ったなどの段階で早期に行動を起こす必要があります。

万一、滞納が発生してしまった場合でも、分割納付や納税猶予を申請する選択肢は残っているため、速やかにアクションをとりましょう。電話一本であっても連絡をとることで、回収措置の進行を一時的にでも遅らせられる可能性があります。

まとめ

ここまで、法人税の基礎から滞納に伴うリスク、そして差押えや回収プロセスから実践的な回避策までを解説してきました。予期せぬ資金不足による滞納は誰にでも起こり得る問題ですが、早めの相談や経営管理の強化で大きな被害を防ぎやすくなります。

まずは手遅れにならないうちに専門家と相談し、適切な資金計画と税務手続きを進めましょう。早期対応が最善の対処法です。

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監修者 三坂大作
監修者 三坂大作

略歴
1961年 横浜市生まれ
1985年 東京大学法学部卒業
1985年 三菱銀行(現三菱UFJ銀行)入行
1985年 同行 表参道支店:法人融資担当
1989年 同行 ニューヨーク支店:コーポレートファインス非日系 取引担当
1992年 三菱銀行退社
資格
貸金業務取扱主任者(第F231000801号)
経営革新等支援機関認定者
東京大学法学部を卒業後、三菱銀行(現・三菱UFJ銀行)に入社。
法人融資の専門家として、国内での金融業務に従事し、特にコーポレートファイナンス分野において豊富な経験を誇る。
同行に関して、表参道支店では法人融資を担当し、その後ニューヨーク支店にて非日系企業向けのコーポレートファイナンス業務に従事。
法人向け融資の分野における確かな卓越した知見を踏まえ、企業の成長戦略策定、戦略、資金調達支援において成果を上げてきました。
金融・経営戦略の専門家として、企業の持続的な成長を支える実務的なアドバイスを提供し続けています。
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