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2025.01.31

固定資産圧縮損とは?税務処理の基本を解説!

固定資産へ多額の設備投資を行い補助金や保険金などを受け取ったケースを、どう処理すべきかわからない経理担当者の方は多いのではないでしょうか。これらの収入は、課税対象となるため、そのまま計上すると多額の税負担が発生してしまいます。そこで活用したいのが、固定資産圧縮損という会計処理です。この記事では、固定資産圧縮損の基本的な仕組みから、具体的な処理方法、税務上の取り扱いまで詳しく解説します。固定資産圧縮損の適用を検討されている方は、ぜひ参考にしてみてください。

固定資産圧縮損の基本

固定資産圧縮損を適用することで、税負担を軽減できる可能性があります。ここでは固定資産圧縮損の基本的な概念について解説していきます。

固定資産圧縮損とは

固定資産圧縮損は、企業が国庫補助金や保険金などを受け取って固定資産を取得した場合に適用される会計処理の一つです。この処理を行うことで、取得年度の税負担を軽減することができます。

具体的には、固定資産の取得原価から補助金等の収益分を減額し、その減額分を圧縮損として特別損失に計上します。そして、その圧縮損と収益を相殺することで、取得年度の課税所得を減らすことが可能になるのです。

ただし、固定資産圧縮損の処理は課税の繰延効果があるものの、免除されるわけではありません。将来的には、減価償却費の減少により課税所得が増加することになります。

適用要件と任意適用の可否

固定資産圧縮損の処理を行うためには、いくつかの適用要件を満たす必要があります。まず、確定決算において経理処理を行うことが求められます。また、税務申告の際には、別表13という明細書を添付しなければなりません。

一方で、固定資産圧縮損の処理は任意適用が可能です。つまり、要件を満たしていても、企業の判断で処理を行わないことができるのです。ただし、処理を行うことで税負担を軽減できるメリットがあるため、多くの企業が適用しています。

圧縮記帳の会計処理

固定資産圧縮損の会計処理には、大きく分けて2つの方式があります。一つは直接減額方式、もう一つは積立金方式です。

直接減額方式には、さらに直接減額法と間接減額法の2種類があります。直接減額法では、固定資産の取得原価から直接補助金等の額を減額し、特別損失で処理します。一方、間接減額法では、固定資産圧縮額勘定を使用して処理を行いますが、取得原価は維持されます。

積立金方式では、取得原価は減額せずに、圧縮限度額の範囲内で積立金として処理します。この方式では、税効果会計の対象になります。

圧縮記帳の税務上の取り扱い

税務上、固定資産圧縮損の処理を行った場合、取得年度の課税所得が減少し、キャッシュフローが改善されるという短期的なメリットがあります。ただし、将来的には減価償却費が減少することで課税所得が増加し、税負担が増えることになります。

また、税務申告の際には、別表13の添付が必須であり、圧縮額等の明細を記載する必要があります。これらの要件を満たさない場合、税務上の恩恵を受けることができなくなってしまいますので注意が必要です。

固定資産圧縮損の対象となる収入

固定資産圧縮損を適用できるのは、対象となる収入があった場合に限定されます。ここでは、その具体的な収入の種類について説明していきましょう。

国庫補助金等

国や地方公共団体などから受け取る補助金や給付金は、固定資産圧縮損の対象となります。これには、設備投資に対する補助金や、災害復旧のための補助金などが含まれます

ただし、収益補填を目的とした補助金は対象外となるので注意が必要です。補助金の使途や目的を確認し、固定資産の取得に関連するものかどうかを見極めましょう。

工事負担金

公益事業を営む企業が、事業に必要な工事を行う際に受け取る工事負担金も、圧縮損の対象となります。電力会社や水道会社などが、施設の建設や改修に際して受け取る負担金がこれに当たります。

ただし、受け取った工事負担金を固定資産の取得に充てる必要があるという点には注意しましょう。工事負担金を収益として計上してしまうと、圧縮損の適用はできなくなります。

保険差益

固定資産が災害や事故によって滅失・損壊した際に受け取る保険金のうち、保険差益に相当する部分も圧縮損の対象となります。保険差益とは、受取保険金から滅失・損壊した資産の簿価と災害関連費用を差し引いた金額のことです。

保険差益を固定資産圧縮損として処理することで、課税を繰り延べることができます。ただし、代替資産の取得額を上限として圧縮損が計上できる点に注意が必要です。

その他の対象となる収入

上記以外にも、特定の要件を満たす収入が固定資産圧縮損の対象となる場合があります。例えば、資産の譲渡に伴う収用補償金や、移転補償金なども、一定の条件の下で圧縮損の対象となりえます。

また、企業会計と税法の取り扱いが異なるケースもあるため、専門家に相談しながら適切な処理を行うことが大切です。圧縮損の適用を検討する際は、収入の性質を慎重に見極めましょう。

固定資産圧縮損の処理方式

固定資産圧縮損の処理方式には、主に直接減額方式と積立金方式の2つがあります。それぞれの方式によって、会計処理や税務上の扱いが異なりますので、詳しく見ていきましょう。

直接減額方式(直接減額法と間接減額法)

直接減額方式には、直接減額法と間接減額法の2つの方法があります。直接減額法は、固定資産の取得原価を直接減額し、その減額分を特別損失として処理する方法です。

一方、間接減額法は、固定資産圧縮額勘定を使用して処理する方法です。この方法では、固定資産の取得原価は維持されたまま、圧縮額勘定で調整が行われます。

積立金方式

積立金方式では、固定資産の取得原価は減額せず、圧縮限度額の範囲内で積立金として処理します。この方式は、税効果会計の対象となります。

積立金方式を採用する場合、将来の減価償却費は減少しませんが、課税繰延による将来の税負担増加に備えることができるでしょう。

各方式の特徴と比較

それぞれの方式には、特徴や注意点がありますので、比較してみましょう。

方式 特徴 注意点
直接減額方式
  • 取得原価の減額
  • 特別損失での処理
  • 将来の減価償却費減少
  • 確定決算での経理処理が必須
  • 申告書への明細書添付が必要
積立金方式
  • 取得原価は維持
  • 積立金での処理
  • 税効果会計の対象
  • 将来の税負担増加に備える
  • 減価償却費は減少しない

固定資産圧縮損の処理方式は、企業の財務状況や税務戦略に応じて選択することが重要です。いずれの方式を採用する場合でも、確定決算での経理処理と申告書への明細書添付は必須の要件となりますので、注意が必要でしょう。

固定資産圧縮損の圧縮限度額計算

固定資産圧縮損の圧縮限度額は、補助金等を受給した場合と、保険金等で代替資産を取得した場合で計算方法が異なります。ここでは、それぞれのケースにおける圧縮限度額の計算方法について解説します。

補助金等受給時の圧縮限度額

補助金等を受給して固定資産を取得した場合、その固定資産の取得価額が圧縮限度額の上限となります。つまり、補助金等の金額が取得価額を超えている場合でも、圧縮記帳できるのは取得価額までとなるのです。

例えば、取得価額が1,000万円の機械装置に対し、300万円の補助金を受けた場合、圧縮限度額は300万円ですが、仮に補助金が1,200万円だったとしても、圧縮限度額は1,000万円が上限となります。

保険金等で代替資産取得時の圧縮限度額

固定資産が滅失や損壊した際に受け取った保険金等で代替資産を取得する場合、圧縮限度額の計算はやや複雑になります。まず、保険差益を算出し、その金額に基づいて圧縮限度額を計算します。

保険差益および圧縮限度額の計算式は以下の通りです。

  • 保険差益 = (保険金 – 滅失経費) – 被害前簿価
  • 圧縮限度額 = 保険差益 × (代替資産取得額 ÷ (保険金 – 滅失経費))

例えば、簿価800万円の建物が火災で全焼し、保険金1,500万円を受け取った際の滅失経費が300万円、代替建物の取得価額が2,000万円だった場合、以下のように計算します。

  1. 保険差益 = (1,500万円 – 300万円) – 800万円 = 400万円
  2. 圧縮限度額 = 400万円 × (2,000万円 ÷ (1,500万円 – 300万円)) = 666.7万円

よって、この場合の圧縮限度額は666.7万円となります。

圧縮限度超過時の取り扱い

前述の計算の結果、圧縮記帳額が圧縮限度額を超過してしまう場合があります。その場合、超過部分については圧縮記帳をせず、益金として計上する必要があります。

例えば、圧縮限度額が500万円のところ、圧縮記帳額が600万円だった場合、超過部分の100万円は圧縮損として計上できず、益金に算入しなければなりません。この点は注意が必要です。

固定資産圧縮損の財務への影響

固定資産圧縮損は、企業の財務状況に短期的および長期的に影響を及ぼします。ここでは、その影響について詳しく見ていきましょう。

短期的影響(課税所得減少とキャッシュフロー改善)

固定資産圧縮損を計上することで、その年度の課税所得を減少させることができます。これにより、法人税等の支払額が減少し、短期的なキャッシュフローの改善につながります。

例えば、1,000万円の補助金を受け取り、対象となる固定資産の取得原価から直接減額した場合、その年度の課税所得は1,000万円減少します。仮に法人税率が30%だとすると、300万円の税負担が軽減されることになります。

長期的影響(減価償却費減少と将来の税負担増加)

一方で、固定資産圧縮損の計上は長期的な影響も及ぼします。固定資産の取得原価が減額されることで、将来の減価償却費が減少します。減価償却費は損金として扱われるため、その分だけ課税所得が増加し、将来の税負担が増えることになります。

先ほどの例で、圧縮記帳した固定資産の耐用年数が10年だとすると、毎年100万円ずつ減価償却費が減少します。これにより、年間30万円ずつ税負担が増加していくことになります。つまり、圧縮記帳による税負担の軽減は一時的なものであり、長期的には課税が繰り延べられているだけといえます。

財務諸表への表示方法

固定資産圧縮損は、財務諸表上、特別損失として計上されます。一方で、対応する補助金等の収益は特別利益に計上されるため、損益計算書上では相殺されることになります。

貸借対照表においては、圧縮記帳された固定資産の取得原価が減額されて表示されます。ただし、圧縮限度額の範囲内で積立金方式を採用した場合は、固定資産の帳簿価額は維持されます。この場合、税効果会計の適用対象となり、将来の税金負担を反映した繰延税金負債が計上されることになります。

固定資産圧縮損の税務申告手続き

固定資産圧縮損を計上する際には、正しい税務申告手続きが必要不可欠です。ここでは、税務申告手続きの主要な流れについて見ていきましょう。

別表13(特別償却限度額の計算に関する明細書)の作成

固定資産圧縮損を計上する際には、別表13の作成と提出が義務付けられています。別表13では、圧縮損の対象となる収入の種類や金額、圧縮記帳を適用する固定資産の取得価額などを明細に記載します。

具体的には、以下の項目を記入する必要があります。

  • 圧縮の対象となる収入の種類(国庫補助金、工事負担金、保険差益など)
  • 収入の金額
  • 圧縮記帳を適用する固定資産の種類と取得価額
  • 圧縮限度額の計算明細

別表13の作成にあたっては、収入と固定資産の対応関係を正確に把握し、圧縮限度額の計算を慎重に行うことが重要です。

法人税申告書への記載事項

別表13の作成に加えて、法人税申告書にも固定資産圧縮損に関する事項を記載しなければなりません。主な記載事項は以下の通りです。

  • 別表四での特別損失への計上
  • 別表五(一)での特別償却限度額の記載
  • 別表七での所得金額計算の調整
  • 別表十六(一)での圧縮記帳積立金の計上

これらの記載を適切に行うことで、圧縮損による課税所得の減少効果を正しく反映することができます。申告書の作成には細心の注意を払いましょう。

申告書提出期限と修正申告

固定資産圧縮損を適用した法人税申告書は、通常の申告書提出期限までに提出する必要があります。提出期限は事業年度終了日から2ヶ月以内となっています。

もし申告書提出後に圧縮損の計上漏れや計算誤りが発覚した場合には、修正申告を行うことができます。ただし、修正申告には一定の期限があるため注意が必要です。修正申告が認められるのは、原則として法定申告期限から5年以内となっています。

まとめ

本記事では、固定資産圧縮損の基本的な仕組みから、具体的な処理方法、税務上の取り扱いまで詳しく解説してきました。固定資産圧縮損は、補助金や保険金等の収入があった際に、固定資産の取得原価を圧縮することで、課税所得を減少させる会計処理です。

適用要件を満たし、適切な会計処理と税務申告を行うことで、税負担を軽減することができます。ただし、将来的には減価償却費の減少による課税所得の増加に留意する必要があります。

固定資産圧縮損の適用を検討されている経理担当者の方は、ぜひ本記事を参考にしてみてください。専門家への相談も併せて行い、十分な準備の上で処理を進めることをおすすめします。適切な圧縮記帳を行うことで、税務メリットを最大限に活かせるでしょう。

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監修者 三坂大作
監修者 三坂大作

略歴
1961年 横浜市生まれ
1985年 東京大学法学部卒業
1985年 三菱銀行(現三菱UFJ銀行)入行
1985年 同行 表参道支店:法人融資担当
1989年 同行 ニューヨーク支店:コーポレートファインス非日系 取引担当
1992年 三菱銀行退社 
同年 株式会社プラネス設立代表取締役就任
2021年 ヒューマントラスト株式会社 取締役就任

貸金業務取扱主任者を保有。
大手金融機関の法人担当を国内外で担当した後、お客様企業の経営戦略を中心としたコンサルティング事業を推進。
2021年にヒューマントラスト株式会社の統括責任者 取締役に就任。
上場企業・中小企業含めて300社以上、30年以上の支援実績がある法人企業向け融資のプロフェッショナル。
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