2025.06.03
ファクタリングの取り立ては厳しい?法律による規制範囲や悪質な業者への対応の仕方も解説
ファクタリングを検討している方の中で、「本当に大丈夫なのか」「取り立てが厳しくないか」と不安に感じる方は少なくないでしょう。ニュースなどで違法な取り立て行為が報じられることもあり、そのような情報を耳にすると、さらに心配になるかもしれません。
ファクタリングを利用する場合には、取り立てについて、法律上どこまで許されているのか、また万が一悪質な業者に遭遇した場合にどのような対応ができるのかについて、事前に理解しておくことが大切です。
本記事では、ファクタリングにおける取り立ての法的位置づけ、許容される範囲、違法な取り立て行為の具体例、トラブル発生時の対処法、そして優良業者の見分け方まで詳しく解説します。
ファクタリングの取り立てに関する基礎
ファクタリングを利用する前に、取り立てに関する基本的な知識を押さえておきましょう。
ファクタリングと貸金業の違い
ファクタリングは、企業が保有する売掛金を買い取ってもらう債権譲渡契約です。これは、融資や貸付とは根本的に異なるビジネスモデルになります。
貸金業では、お金を貸して後日返済してもらう取引形態となりますが、ファクタリングでは、売掛金という債権自体を売買する取引です。つまりファクタリング会社は、売掛金の債権を買い取った後、その債権の債務者(売掛先)から直接回収する権利を持ちます。
この違いから、貸金業に適用される貸金業法は、ファクタリングには直接適用されません。しかし、だからといって取り立てに関する法的規制がないわけではありません。
ファクタリングと債権回収に適用される法律
ファクタリングには貸金業法は適用されませんが、民法や刑法など一般的な法律の適用を受けます。特に重要なのが、民法の自力救済禁止の原則です。
自力救済禁止の原則とは、債権者が司法手続きを経ずに強制的に債権回収を行うことを禁止するものです。つまり、ファクタリング会社が売掛先から債権を回収する際も、法的な手続きを経ずに強引な取り立てを行うことは許されていません。
また、脅迫や強要などの行為は刑法違反となりますし、過度な取り立て行為は不法行為として民事上の損害賠償責任を負う可能性もあります。
ファクタリングの取り立てで起こりうるトラブル
ファクタリングにおける取り立てでは、さまざまなトラブルが発生する場合があります。
まず、悪質なファクタリング会社が、売掛先に対して過度に厳しい取り立てを行うケースです。これにより、売掛先との関係が悪化し、長期的な取引に悪影響を及ぼす可能性があります。
次に、売掛先が支払いできない状況になった場合、ファクタリング会社から遡及(さかのぼって請求)される可能性があるトラブルです。契約内容によっては、元の売掛金の持ち主である企業(売掛金を譲渡した会社)に支払い義務が戻ってくることがあります。
また、悪質な業者の中には、2社間ファクタリングと称して実質的な高利貸しを行い、返済できない場合に違法な取り立てを行うケースもあります。2社間ファクタリングとは、ファクタリング契約の中に売掛先が存在せず、ファクタリング会社と利用企業の間だけで行われる取引形態です。
ファクタリングにおける合法的な取り立て手順
ファクタリングでは、以下のような取り立て手順が合法とされています。
任意の支払い催促
合法的な取り立ての第一段階は、任意の支払い催促です。これは、法的強制力を持たない段階での支払いの依頼を指します。
具体的には、電話、メール、書面などによる連絡が一般的です。この段階では、第三債務者(売掛先企業)に支払期日を伝え、期日までに支払いがなかった場合に督促を行います。
この任意の催促においても、社会通念上許容される範囲内での対応が求められます。例えば、業務時間内の適切な頻度での連絡や、丁寧な言葉遣いでの対応が必要です。
なお、この段階で債務者が誠実に対応し、支払いの意思を示しながら分割払いなどの相談をしてくる場合は、柔軟に対応するファクタリング会社も多いでしょう。
法的手続きによる債権回収
任意の催促で支払いがなされない場合、次の段階として法的手続きを取ることになります。
最初に検討されるのは、支払督促の申立てです。これは、裁判所に申し立てを行い、裁判所から債務者に支払いを命じる手続きです。債務者が異議を申し立てない場合は、比較的短期間で債務名義(強制執行するための資格)を得ることができます。
支払督促で解決しない場合や、最初から訴訟による解決を選択する場合は、民事訴訟を提起します。訴訟では、裁判所で双方の主張を戦わせ、判決によって債権の存在と支払い義務が確定します。
訴訟で勝訴すれば、その判決文は債務名義となります。債務名義を得ることで、次の強制執行の段階に進むことができます。
強制執行による回収
法的手続きを経て債務名義を取得した後も支払いがない場合、最終段階として強制執行を行います。
強制執行とは、裁判所の執行官などを通じて債務者の財産を差し押さえ、換価(現金化)して債権の回収を図る手続きです。差し押さえの対象となるのは、銀行預金、不動産、動産、給与などの債務者の財産です。
この強制執行は、必ず裁判所を通じて行わなければならない点が重要です。ファクタリング会社が独自の判断で債務者の財産を差し押さえることは、自力救済に当たり違法となります。
強制執行による回収は最終手段であり、多くのケースでは、任意の催促や支払督促の段階で解決することが一般的です。
ファクタリングにおける違法な取り立て行為
ファクタリングにおいても、法律や社会通念に反する取り立て行為は違法となります。
時間帯や頻度に関する無配慮
取り立てにおいて、時間帯や頻度に関する無配慮な行為は、違法となる可能性があります。
まず、深夜や早朝の連絡は、債務者のプライバシーや平穏な生活を侵害する行為とみなされることがあります。一般的に、午後9時から午前8時までの時間帯の連絡は避けるべきとされています。
また、過度に頻繁な連絡や催促も、嫌がらせや精神的圧迫と判断される可能性があります。例えば、1日に何度も電話をかけたり、短時間に複数のメールや文書を送付したりする行為は問題視されます。
さらに、債務者が病気や冠婚葬祭などの理由で一時的な猶予を求めているにもかかわらず、そうした事情を無視して催促を続ける行為も、社会通念上許容されない場合があります。
脅迫や威圧的な言動
脅迫や威圧的な言動を用いた取り立ては、明確に違法です。
具体的には、暴力を振るう、暴力をほのめかす、家族や会社に危害を加えると脅す、社会的信用を傷つけると脅すなどの行為が該当します。これらは、刑法上の脅迫罪や強要罪に該当する可能性があります。
また、大声で怒鳴る、侮辱的な言葉を使う、人格を否定するような発言をするなど、精神的な圧迫を与える言動も違法と判断される可能性があります。
さらに、「支払わなければ会社や取引先、家族に事情を話す」などと言って、債務者のプライバシーを侵害するような発言も適切ではありません。
第三者への接触や個人情報の漏洩
債務者以外の第三者への不適切な接触や、個人情報を漏洩させる行為も違法となります。
例えば、債務者の家族、勤務先の上司や同僚、取引先などに、債務の存在や滞納状況を告げる行為は、債務者のプライバシー権や名誉権を侵害する行為となります。特に、事実を誇張したり、債務者の信用を傷つけるような情報を伝えたりすることは、名誉毀損に当たる可能性もあります。
また、債務者の個人情報を不適切に取り扱うことも問題です。債務者の許可なく個人情報を第三者に提供したり、取り立ての目的以外で利用したりすることは、個人情報保護法違反となる可能性があります。
自力救済による違法な財産回収
最も明確な違法行為が、自力救済による財産回収です。
自力救済とは、裁判所などの法的手続きを経ずに、債権者が独自の判断で債務者の財産を取り上げたり、強制的に回収したりする行為を指します。
具体的には、債務者の事務所や自宅に無断で侵入して財産を持ち出す、債務者の車や機械などを無断で持ち去る、債務者の預金口座から無断で引き出すなどの行為が該当します。
これらの行為は、窃盗罪、住居侵入罪、器物損壊罪などの刑事罰の対象となるだけでなく、民事上の損害賠償責任も発生します。
日本の法制度では、債権回収は必ず法的手続きを経なければならないというのが大原則です。たとえ正当な債権があったとしても、自力救済は許されません。
ファクタリングの悪質な取り立てへの対処法
悪質な取り立てに遭遇した場合の適切な対処法について解説します。
違法な取り立ての証拠記録
悪質な取り立てに対処するためには、まず証拠を残すことが重要です。
電話での取り立ての場合、可能であれば通話を録音しましょう。通話録音アプリなどを活用すると便利です。ただし、録音する場合は相手に録音している旨を伝えると良いでしょう。また、いつ、誰から、どのような内容の電話があったかを記録しておくことも大切です。
訪問による取り立ての場合は、訪問日時、訪問者の氏名(確認できる場合)、言動や行動の内容を詳細にメモしておきましょう。可能であれば、訪問の様子を動画や音声で記録することも有効です。
書面やメールでの取り立ての場合は、すべての文書を保管しておきましょう。封筒も含めて原本をそのまま保存し、日付順に整理しておくと良いでしょう。
また、取り立てによって受けた精神的・身体的な影響についても記録しておくと良いでしょう。例えば、睡眠障害、不安症状、仕事への支障などがあれば、それらも記録しておきます。
弁護士への相談による法的対応
違法な取り立てに遭った場合、専門家である弁護士に相談することが、最も効果的な対処法です。
弁護士に相談することで、取り立ての違法性について専門的な判断を仰ぐことができます。また、弁護士を代理人として立てることで、以後の連絡はすべて弁護士を通じて行うよう要求でき、直接の取り立てから身を守ることができます。
弁護士は、相手方に対して違法行為の中止を求める内容証明郵便を送付したり、損害賠償請求の交渉や訴訟を行ったりすることができます。また、債務の整理や返済計画の交渉なども代行してくれます。
弁護士費用が心配な場合は、初回無料相談を行っている法律事務所や、法テラス(日本司法支援センター)などの公的支援制度も活用できます。早期に専門家に相談することで、問題の早期解決につながります。
警察や関係機関への通報
違法性の高い取り立て行為に遭った場合は、警察や関係機関への通報も検討すべきです。
脅迫、暴行、住居侵入など刑法違反の疑いがある場合は、すぐに警察に通報しましょう。緊急性がない場合でも、警察相談専用電話(#9110)に相談することができます。
また、金融商品等に関するトラブルは、金融庁の金融サービス利用者相談室に相談することもできます。消費者トラブルとしては、消費者ホットライン(188)も活用できます。
さらに、弁護士会の法律相談センターや、地方自治体の消費生活センターなども、悪質な取り立てに関する相談窓口として機能しています。
これらの機関に通報・相談することで、悪質業者に対する調査や行政指導につながる可能性があります。また、同様の被害を防ぐ社会的な効果も期待できます。
民事訴訟による損害賠償の請求
悪質な取り立てによって精神的・経済的な損害を受けた場合、民事訴訟を提起して損害賠償を請求することも可能です。
違法な取り立て行為は、民法上の不法行為に該当する可能性があります。不法行為が認められれば、それによって生じた損害の賠償を請求できます。
損害賠償の対象となるのは、医療費などの実費的損害だけでなく、精神的苦痛に対する慰謝料も含まれます。特に、深夜の頻繁な電話や訪問、脅迫的言動、プライバシー侵害などの悪質な行為があった場合、相応の慰謝料が認められる可能性があります。
民事訴訟を提起する場合は、証拠の収集と保全が非常に重要です。前述のように、取り立ての状況をできるだけ詳細に記録し、証拠を残しておくことが必要です。
訴訟は時間と費用がかかるため、弁護士とよく相談した上で判断することをおすすめします。また、少額訴訟や調停などの簡易な手続きを活用する方法もあります。
安全なファクタリング会社を選ぶためのポイント
悪質な取り立てを事前に回避するための、安全なファクタリング会社の選び方について解説します。
公的認可や所属団体の確認
信頼できるファクタリング会社を選ぶ際は、まず公的な認可や所属団体を確認しましょう。
ファクタリング業自体には特別な許認可制度はありませんが、公的機関からの認定や登録を受けている会社は、信頼性が高いといえます。例えば、経済産業省の経営革新等支援機関に認定されているか、財務局への登録がある会社は、一定の審査を通過しています。
また、日本商工会議所や全国中小企業団体中央会などの経済団体に加盟している、あるいは日本ファクタリング協会などの業界団体に所属している企業は、一定の行動規範を持っている可能性が高いものです。
公式サイトや会社案内で確認できる認定・登録情報をチェックし、不明点があれば直接問い合わせることをおすすめします。
取り立て条項といった契約書の内容
ファクタリング契約を結ぶ前に、契約書の内容をしっかり確認することが重要です。
まず、契約書に取り立て方法や手順が明確に記載されているかをチェックしましょう。適正な会社は、法令に則った回収手順を明示しています。逆に、取り立てについての記載が曖昧だったり、過度な権限を会社側に与えるような条項があったりする場合は注意が必要です。
また、債務者(売掛先)が支払い不能となった場合の対応についても確認しましょう。遡及権(売掛金の支払いを元の債権者に求める権利)の有無や、行使条件が明確になっているかもポイントです。
さらに、トラブル発生時の解決方法や相談窓口についても記載があるか確認しましょう。適切な紛争解決手段(調停や訴訟など)が示されているかも重要です。
契約書の内容に不明点や不安点がある場合は、契約前に専門家に相談することをおすすめします。弁護士や司法書士などに契約書を確認してもらうことで、後々のトラブルを防ぐことができます。
利用企業の評判や口コミ
ファクタリング会社を選ぶ際は、実際に利用した企業の評判や口コミを調査することも有効です。
インターネット上の口コミサイトや掲示板、SNSなどで、そのファクタリング会社についての評判を調べましょう。特に、取り立ての方法や対応についての情報は貴重です。
ただし、インターネット上の情報はすべてが真実とは限らないため、複数の情報源を確認することが大切です。また、良い評判だけでなく悪い評判も含めて総合的に判断しましょう。
可能であれば、取引実績のある知人や同業者に紹介を依頼するのも良い方法です。実際の利用体験を直接聞くことができれば、より信頼性の高い情報が得られます。
さらに、その会社がメディアに取り上げられた実績や、受賞歴などもチェックポイントになります。ただし、これらも絶対的な基準ではなく、あくまで参考情報として捉えるべきです。
事前相談での対応や情報の透明性
ファクタリング会社との事前相談における対応や情報開示の透明性も、会社選びの重要な基準です。
まず、初回相談時の対応が、丁寧で誠実かどうかをチェックしましょう。質問に対して明確に回答し、専門用語をわかりやすく説明してくれるか、無理な契約を急かさないかなどがポイントです。
また、手数料や割引率などの費用面の説明が明確かどうかも重要です。適正な会社は、手数料体系を明示し、隠れたコストがないことを保証します。
さらに、リスクや注意点についても、適切に説明してくれるかどうかをチェックしましょう。メリットだけを強調し、デメリットやリスクについての説明を避ける会社は警戒すべきです。
特に重要なのは、取り立てのプロセスについて具体的に説明してくれるかどうかです。売掛先への連絡方法、支払い遅延時の対応、トラブル発生時の解決策などについて、明確な説明があるかを確認しましょう。
透明性の高い対応をする会社は、長期的な信頼関係を重視している可能性が高く、違法な取り立てのリスクも低いと考えられます。
2社間ファクタリングのリスクと取り立て
2社間ファクタリングは、特に問題が生じやすい形態です。そのリスクと取り立て問題について解説します。
2社間ファクタリングの問題点
2社間ファクタリングとは、売掛先に連絡せずに、ファクタリング会社と利用企業の間だけで行われる取引形態です。実質的には、融資と似た性質を持ちます。
通常のファクタリング(3社間ファクタリング)では、ファクタリング会社は売掛金を買い取った後、売掛先から直接回収します。しかし、2社間ファクタリングでは、利用企業自身が将来的に資金を返済する形になります。
この形態の最大の問題点は、貸金業法の規制を潜脱(回避)している可能性があることです。実質的に貸付と同じ機能を持ちながら、形式上はファクタリング(債権譲渡)として契約することで、貸金業法の規制(金利制限、過剰貸付の禁止など)を受けないようにしている場合があります。
実態が融資なのに高額な手数料を取られるケースも少なくありません。貸金業法では上限金利が定められていますが、ファクタリングの手数料には明確な上限がないため、実質的な金利が非常に高くなることがあります。
2社間ファクタリングと違法な取り立ての関連性
2社間ファクタリングは、違法な取り立てとの関連性が特に懸念される形態です。
2社間ファクタリングでは、利用企業が期日までに返済できない場合、悪質な業者が違法な取り立てを行うリスクが高まります。貸金業法の規制を受けていないため、取り立て方法についても、法的な制約を無視する傾向がある業者も存在します。
また、2社間ファクタリングでは、契約書に「債権譲渡」と記載されていても、実質的には返済義務のある融資と同様の扱いになるため、支払いができなくなった場合の対応が過酷になりやすいという特徴があります。
さらに、高額な手数料設定により返済負担が大きくなり、支払い不能に陥るリスクも高まります。そうなると、取り立てがさらに厳しくなるという悪循環が生じる可能性があります。
契約内容と実態の乖離があるため、トラブルが発生した際に法的に争うのも複雑になりがちです。
2社間ファクタリングのリスクを避けるための注意点
2社間ファクタリングのリスクを避けるため、以下の点に注意しましょう。
まず、ファクタリングを検討する際は、公的機関に登録している信頼性の高いファクタリング会社を選ぶことが基本です。償還請求権のない、売掛金を譲渡する形態であることを確認しましょう。
契約書の内容を精査し、誰から誰に対する債権を譲渡するのか、誰が最終的な支払い責任を負うのかを明確に確認することが重要です。曖昧な表現や、実質的に自社が返済する仕組みになっている場合は注意が必要です。
また、手数料率が異常に高い場合(20%を大きく超えるような場合)は警戒すべきです。正規のファクタリングでも手数料はかかりますが、実質年率に換算して法定金利を大幅に超えるような設定は、貸金業法の潜脱を疑うべきです。
さらに、契約前の説明で「資金調達」「返済」といった融資を連想させる言葉が多用される場合も注意が必要です。正規のファクタリングは、「買取」「譲渡」という概念で説明されるべきです。
資金調達が必要な場合は、正規の金融機関や貸金業者の利用も検討しましょう。貸金業法の保護を受けられる正規の借入の方が、結果的に安全な場合もあります。
まとめ
ファクタリングにおける取り立ては、貸金業法の適用はありませんが、民法の自力救済禁止の原則をはじめとする法的規制が適用されます。合法的な取り立ては、任意の催促から法的手続きを経た強制執行までの段階を踏むべきものです。
深夜の頻繁な連絡、脅迫的言動、第三者への接触、自力救済による財産回収などは違法な取り立て行為に該当します。こうした行為に遭遇した場合は、証拠を記録し、弁護士や警察、関係機関に相談することが重要です。
ファクタリングを安全に活用するためには、公的認可や所属団体の確認、契約書の精査、利用企業の評判調査、事前相談での対応確認などを通じて、信頼できる業者を選ぶことが大切です。特に2社間ファクタリングは、違法な取り立てとの関連性が高いため、慎重な判断が必要です。
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ファクタリングの取り立てに不安を感じる方は、透明性が高く安心して利用できる資金調達方法として、ビジネスローンの利用を検討しても良いでしょう。ビジネスローンは透明性が高いだけでなく、ファクタリングと同様に急な資金需要にも対応できます。また、HTファイナンスのビジネスローンは、無担保無保証での利用も可能です。
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