2025.06.13
銀行から事業融資を受ける時担保に置けるものは何?抵当権、設定時の必要書類についても解説
事業を経営していると、設備投資や運転資金の確保など、さまざまな場面で資金調達が必要になります。特に銀行から事業融資を受ける場合、担保の提供が求められるケースがあります。
担保として利用できる資産には、不動産や売掛債権、機械設備などがあり、それぞれ評価方法や融資額が異なります。また、担保に抵当権などの担保権を設定する際には、定められた手続きや必要な書類があり、これらを理解していないと融資の申請手続きに時間がかかることがあります。
本記事では、事業融資における担保の種類や特徴、抵当権設定の手続き、必要書類について詳しく解説します。また、担保の有無による融資条件の違いや、担保設定時の注意点についても触れていきます。
事業融資における担保とは
事業融資において担保とは、借り手が返済不能になった場合に、貸し手が融資金を回収するための保証となる資産のことを指します。担保があることで、金融機関側のリスクが軽減され、より有利な条件で融資を受けられる可能性が高まります。
担保が必要とされる理由
金融機関が融資の際に担保を求める主な理由は、貸し倒れリスクを軽減するためです。借り手が事業不振などの理由で返済できなくなった場合、担保として提供された資産を換金することで、融資金の回収を図ることができます。
特に大口の融資や長期の融資では、金融機関のリスク管理の観点から、担保を設定することが一般的です。担保があることで審査が通りやすくなり、融資額の増加や金利の引き下げが期待できるというメリットがあります。
また、担保の価値によって融資可能額が決まることが多く、担保の評価額が高ければ高いほど、より多くの資金を調達できる可能性が高まります。
担保の種類
事業融資における担保は、大きく分けて、人的担保と物的担保の2種類に分類されます。それぞれの担保には特徴があり、融資の目的や条件によって使い分けられています。
人的担保とは、第三者が返済を保証する形式の担保です。代表的なものには、連帯保証人があり、借り手が返済できなくなった場合に、保証人が返済を肩代わりする仕組みとなっています。多くの場合、法人の代表者や役員、株主などが連帯保証人となることが一般的です。
一方で物的担保は、不動産や動産、債権などの資産を担保とするものです。換金性と価値の安定性が高い資産ほど担保として評価される傾向があります。物的担保があれば、人的担保よりも有利な条件で融資を受けられることが多くあります。
事業融資の担保として認められる資産
事業融資を受ける際、どのような資産が担保として認められるかを知っておくことは非常に重要です。担保となる資産の種類によって、融資条件が大きく変わるためです。
不動産担保
不動産は、最も一般的で評価額が高い担保です。土地や建物などの不動産は、価値が比較的安定しており、換金性も認められているため、金融機関にとって安全性の高い担保となります。
不動産担保の場合、一般的に評価額の約60〜80%(掛け目)程度まで融資を受けることが可能です。これは、他の担保と比較しても高い割合であり、大口融資や長期融資に適しているといえます。
ただし、住宅ローンなどですでに抵当権が設定されている場合は、その残債を差し引いた評価額が担保価値となります。例えば、市場価値が5,000万円の不動産に3,000万円の住宅ローンが残っている場合、担保価値は2,000万円程度とみなされます。
不動産を担保とする際は、銀行や信用金庫などが、不動産鑑定士による正式な評価を行うことが一般的です。立地や築年数、建物の状態などによって評価額が変わるため、事前に大まかな査定を依頼しておくと良いでしょう。
売掛債権担保
売掛債権とは、販売した商品やサービスの代金が未回収の状態にある債権のことです。近年、この売掛債権を担保とした融資が増えています。
売掛債権担保融資では、一般的に評価額の50〜80%程度まで融資を受けることができます。この割合は、取引先の信用力によって変動し、大企業や公共機関に対する売掛債権ほど高く評価される傾向があります。
売掛債権担保の大きな特徴は、回収期間が短いため短期の資金調達に適していることです。例えば、3ヶ月後に入金予定の売掛金を担保に、その間の運転資金を調達するといった使い方が一般的です。
また、売掛債権担保融資では、債権譲渡登記という手続きが必要となります。これは、対象となる売掛債権が担保として設定されていることを法的に公示するものです。登記費用として、数万円程度がかかることがあります。
機械設備・車両などの動産担保
機械設備や車両、工場内設備などの動産も、一定の条件を満たせば担保として認められます。これらの動産担保は、特に製造業や運送業などの設備投資が多い業種で活用されることが多いものです。
動産担保の場合、一般的に市場価値の50〜70%程度が融資可能額となります。ただし、汎用性が高く中古市場で流通している設備ほど高く評価される傾向があります。
例えば、一般的な建設機械や配送用トラックなどは、比較的高い評価を受けやすいですが、特殊な用途向けにカスタマイズされた機械設備は、評価が低くなることがあります。
動産担保融資を受ける際は、動産譲渡登記という手続きが必要です。また、定期的な設備の状態確認や、保険への加入などが条件とされることもあります。
在庫商品の担保
在庫商品も担保として活用できますが、評価額は他の担保と比較して低めに設定されることが一般的です。これは、在庫の価値が市場の変動に左右されやすく、保管期間によって劣化するリスクがあるためです。
在庫担保の場合、一般的に評価額の30〜50%程度が融資可能額となります。保存期間が長く品質が安定している商品ほど評価されやすい特徴があります。
例えば、食品などの消費期限が短い商品よりも、金属製品や建材などの方が担保として評価されやすい傾向にあります。また、ブランド力のある商品や、需要が安定している定番商品も高く評価されることがあります。
在庫担保融資では、定期的な在庫状況の報告や、担保物の保管状況の確認などが求められることもあります。また、在庫の適切な管理体制が整っていることも、重要な評価ポイントとなります。
担保として認められにくい資産
事業融資を検討する際、すべての資産が担保として認められるわけではありません。金融機関が担保として評価しにくい資産について、理解しておくことも重要です。
有価証券類
株式や投資信託などの有価証券類は、一般的に事業融資の担保としては認められにくい資産です。これは、市場価値の変動が大きく、安定した担保価値を見込めないためです。
特に非上場企業の株式や、流動性の低い有価証券は、担保価値がほとんど認められないことが多いでしょう。一方で、国債など安全性の高い有価証券は一部の金融機関で担保として認められる場合もあります。
有価証券を資金化したい場合は、担保融資よりも有価証券担保ローンや証券会社のサービスを利用する方が適している場合が多いでしょう。
また、事業用の資産ではなく、個人の資産として保有している有価証券は、事業融資の担保としては利用しにくいことも覚えておくべきポイントです。
保険の解約返戻金
生命保険や損害保険の解約返戻金も、一般的には事業融資の担保としては認められにくい資産です。これは、解約時のペナルティや解約手続きの複雑さなどが理由です。
ただし、保険会社によっては契約者貸付制度を利用して資金調達できる場合があります。これは、保険の解約返戻金の一定範囲内で融資を受けられる制度です。
保険を活用した資金調達を検討する場合は、事業融資の担保としてではなく、保険会社の契約者貸付制度を利用するか、または解約して現金化するかを検討した方が現実的でしょう。
なお、保険を解約して資金化する場合は、解約返戻金が払込保険料を下回ることが多いため、損失が生じる可能性があることに注意が必要です。
担保評価を高めるためのポイント
事業融資において、担保の評価額は融資条件に大きく影響します。担保価値を高めるためのポイントを押さえておくことで、より有利な条件での融資獲得が可能になります。
金融機関が重視する担保の特性
金融機関が担保評価を行う際、主に換金性、資産価値の安定性、汎用性という3つの特性を重視します。これらの特性をよく理解し、担保選定に活かすことが大切です。
換金性とは、担保を現金化する際の容易さを指します。不動産市場が活発なエリアの物件や、中古市場が確立している設備などは、換金性が高いと評価されます。主要交通機関へのアクセスが良い不動産ほど換金性が高く評価される傾向にあります。
価値の安定性は、担保の価値が時間経過や市場変動によって大きく下落しないかという観点です。土地などは、比較的価値が安定していると見なされ、高評価につながります。一方、流行に左右されやすい商品の在庫や、技術の進化で陳腐化しやすい設備などは、評価が低くなりがちです。
汎用性は、担保が特定の業種や用途に限定されず、広く活用できるかどうかを示します。例えば、汎用的なオフィスビルは、特殊な工場設備よりも高く評価される傾向があります。また、幅広い業種で使用できる汎用型の機械設備も、比較的高評価を得やすいです。
担保価値を最大化するための準備
担保の価値を最大化するためには、融資申請前にいくつかの準備が必要です。適切な準備によって担保評価を高め、融資条件の向上につなげることができます。
不動産を担保とする場合は、事前に修繕や整備を行っておくことが重要です。外壁の補修や内装のリフォームなど、物件の状態を良好に保つことで評価額が上がる可能性があります。また、固定資産税の評価額や路線価などの公的評価と、実際の市場価値には差がある場合も多いため、必要に応じて不動産鑑定士による第三者評価を受けておくと、有利になることもあります。
売掛債権を担保とする場合は、取引先(売掛先)の信用力が重要です。大企業や公共機関との取引による売掛債権は、高く評価される傾向にあります。また、売掛先の分散化を図り、特定の取引先に依存した売掛構造を避けることも、評価向上につながります。
機械設備や車両の場合は、定期的なメンテナンスを行い、良好な状態を保つことが大切です。また、購入時の領収書や保証書、定期点検記録などの書類を整理しておくことで、設備の価値を証明しやすくなります。必要に応じて、専門業者による評価額の査定を受けておくこともおすすめです。
在庫商品については、在庫管理システムを導入し、正確な在庫状況を常に把握できる体制を整えることが重要です。また、適切な保管環境を整備し、商品の劣化や破損を防止することも評価向上につながります。
抵当権とは何か
事業融資で不動産などを担保とする際には、抵当権が設定されることが一般的です。抵当権の仕組みや特徴を理解しておくことで、担保提供の意味や責任を正しく把握できます。
抵当権の基本的な仕組み
抵当権とは、債務者が返済不能に陥った場合に、債権者が担保物件を競売にかけて債権を回収できる権利のことです。この権利は、不動産登記簿に記載され、第三者にも権利の存在が公示されます。
抵当権が設定されていても、担保提供者は通常通り不動産を使用・収益することができます。つまり、自宅を担保に入れても住み続けることができますし、事業用不動産であれば、事業を継続して行うことが可能です。これが、抵当権の大きな特徴の一つです。
ただし、債務不履行となった場合には、抵当権者(金融機関)は担保不動産を強制的に競売にかける権利を行使できるため、不動産の所有者は明け渡しを求められることになります。
抵当権には順位があり、同一の不動産に複数の抵当権が設定されることも可能です。この場合、先に設定された抵当権(第1順位)が優先的に弁済を受け、残額があれば次の順位の権利者が弁済を受ける仕組みとなっています。そのため、金融機関は通常、第1順位での抵当権設定を求めます。
抵当権と質権・譲渡担保の違い
担保権には、抵当権の他にも、質権や譲渡担保といった種類があります。それぞれの特徴や違いを理解しておくことで、適切な担保方法を選択できます。
質権は、債権者が担保物を占有(実際に保管)する形態の担保権です。典型的には、貴金属や美術品などの動産、あるいは預金通帳などに設定されます。質権が設定されると、担保物は債権者が保管するため、債務者は使用できなくなる点が抵当権との大きな違いです。
例えば、定期預金に質権を設定すると、債務者は満期まで解約できなくなります。動産に質権を設定した場合は、債権者がその動産を保管することになります。
譲渡担保は、担保目的で債権者に所有権を移転する担保方法です。形式上は、所有権が債権者に移りますが、債務が完済されれば所有権は債務者に戻る仕組みになっています。動産や債権などに多く用いられ、例えば売掛債権担保融資では、譲渡担保の形が取られることが一般的です。
抵当権は主に不動産に設定され、担保物の所有者が引き続き使用できるのに対し、質権は債権者が担保物を占有し、譲渡担保は形式上の所有権が債権者に移る点が大きな違いです。それぞれの担保方法には一長一短があり、担保物の種類や融資条件に応じて選択されます。
抵当権設定の手続き
抵当権設定は、事業融資を受ける際の重要なプロセスです。手続きの流れや必要書類を事前に把握しておくことで、スムーズな融資手続きが可能になります。
抵当権設定の流れ
抵当権設定の手続きは、一般的に以下のステップで進められます。各ステップの内容を理解し、準備しておくことが大切です。
最初のステップは、担保評価です。金融機関は融資審査の過程で、提供される不動産の価値を評価します。この際、不動産鑑定士による正式な鑑定が行われることもあれば、金融機関独自の基準で評価されることもあります。
次に、融資と担保に関する契約を締結します。金融機関との間で金銭消費貸借契約を結び、同時に抵当権設定契約も締結します。この契約では、融資額や返済条件、担保となる不動産の詳細、抵当権の内容などが明記されます。
契約締結後、法務局での抵当権設定登記手続きが必要となります。この手続きは通常、司法書士に依頼して行います。登記費用は融資額に応じて異なりますが、登録免許税や司法書士への報酬などが発生します。
登記完了後、金融機関は登記簿謄本を確認し、予定通り抵当権が設定されたことを確認します。その後、融資金が実際に借り手に対して実行されます。多くの場合、抵当権設定登記と融資実行は、同日か数日以内に行われます。
なお、抵当権設定には費用がかかります。主な費用としては、登録免許税(融資額の0.4%)、司法書士報酬(5〜10万円程度)、不動産鑑定料(必要な場合)などがあります。これらの費用は通常、借り手側が負担します。
抵当権設定時の必要書類
抵当権を設定する際には、いくつかの重要な書類が必要となります。これらの書類を事前に準備しておくことで、手続きがスムーズに進みます。
まず必要となるのが、不動産の登記簿謄本(全部事項証明書)です。これは、担保となる不動産の権利関係を証明する公的書類で、法務局で取得できます。取得してから3ヶ月以内のものを必要とされることが一般的です。
次に、固定資産評価証明書や固定資産税納税通知書が必要です。これらは、不動産の評価額を示す書類で、所在地の市区町村役場で取得できます。担保価値の算定に利用されます。
また、印鑑証明書も必須書類となります。担保提供者の印鑑証明書で、発行から3ヶ月以内のものが求められます。登記手続きには、実印の押印が必要となるためです。
さらに、本人確認書類として、運転免許証やパスポートなどの身分証明書のコピーも必要です。これは、担保提供者の本人確認のために使用されます。
これらの基本書類に加えて、金融機関によっては土地の公図や建物の図面、不動産の写真なども求められることがあります。特に高額融資の場合は、より詳細な資料提出を求められる傾向があります。
担保となる不動産が共有名義の場合は、共有者全員の同意と書類が必要となります。また、不動産に既存の抵当権や賃借権がある場合は、それらを処理するための追加書類が必要になることもあります。
これらの書類は、金融機関によって若干異なることがあるため、事前に必要書類リストを確認しておくことをおすすめします。また、書類の有効期限にも注意が必要です。
担保を設定する際の注意点
担保を設定して融資を受ける際には、いくつかのリスクや注意すべきポイントがあります。これらを理解し、適切に対処することで、将来的なトラブルを回避できます。
担保を設定することで生じるリスク
担保を設定する際には、いくつかのリスクが伴います。これらのリスクを事前に認識しておくことが重要です。
最も大きなリスクは、返済不能時に担保資産を失うリスクです。事業不振などで返済が滞ると、担保資産は競売にかけられ、強制的に売却されることになります。特に、事業用だけでなく自宅などの生活基盤となる不動産を担保にした場合、生活基盤そのものを失うリスクがあるため、慎重な判断が必要です。
また、担保資産の価値下落のリスクも考慮する必要があります。不動産市況の悪化や、機械設備の陳腐化などにより担保価値が下がると、追加担保を求められたり、融資条件の見直しを迫られたりする可能性があります。
さらに、複数の借入に対して同じ担保を使用する場合、後順位抵当権のリスクも存在します。第2順位以降の抵当権は、先順位の抵当権者への返済が優先されるため、担保価値が借入総額をカバーできない場合、後順位では回収できないリスクがあります。
加えて、担保設定には費用と手間がかかります。登記費用や司法書士報酬、場合によっては不動産鑑定費用なども発生するため、これらを考慮した資金計画が必要です。
担保提供前に確認すべき点
担保を提供する前に、いくつかの重要な確認事項があります。これらをチェックすることで、将来的なトラブルを防ぐことができます。
まず確認すべきは、既存の抵当権や担保権の有無です。担保として提供する資産に、既に抵当権などが設定されている場合、新たな融資の担保価値が減少したり、手続きが複雑になったりする可能性があります。登記簿を確認し、既存の権利関係を把握しておくことが重要です。
次に、住宅ローンが残っている不動産を担保にする場合の注意点です。住宅ローン特約がある場合、住宅ローン以外の目的で担保設定することが制限されていることがあります。また、評価額からローン残高を差し引いた額が実質的な担保価値となるため、ローン残高が多い場合は、担保価値が小さくなることに注意が必要です。
共有名義の資産を担保にする場合は、共有者全員の同意が必要です。家族間の共有不動産などを担保にする際は、事前に共有者全員の理解と協力を得ておくことが重要です。
また、担保解除の条件や手続きについても確認しておくべきです。借入完済後の担保解除には、費用や手続きが必要となります。解除手続きの流れや必要費用について事前に把握しておくことで、将来的なトラブルを防ぐことができます。
さらに、融資契約における期限の利益喪失条項についても注意が必要です。これは、一定の条件(返済の遅延、財務状況の悪化など)で一括返済を求められる条項です。どのような条件で期限の利益を喪失するのか、契約内容をよく確認しておきましょう。
まとめ
事業融資における担保は、融資条件に大きな影響を与える重要な要素です。本記事では、担保として認められる資産の種類や特徴、抵当権設定の手続き、必要書類について詳しく解説してきました。不動産や売掛債権、機械設備などがよく使われる担保であり、それぞれ評価方法や融資可能額が異なることを理解しておくことが大切です。
担保を提供する際は、資産の評価額だけでなく、抵当権設定の手続きや費用、返済不能時のリスクなども十分に考慮する必要があります。また、自社の状況によっては、信用保証協会の活用やファクタリングなど、担保に頼らない資金調達方法も検討する価値があります。まずは、専門家や金融機関に相談し、自社に最適な資金調達方法を見つけることをおすすめします。
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