• TOP
  • 新着情報
  • 福利厚生費はいくらまで認められる?各項目の目安も紹介

福利厚生費はいくらまで認められる?各項目の目安も紹介

福利厚生費は、企業が従業員へ提供するさまざまなサポート費用であり、法定と法定外の2種類に大別されます。正しく理解し適切に計上することで、従業員の満足を高めながら、企業のイメージを上げることにも役立ちます。

しかし、福利厚生費がいくらまで認められるのかは複雑で、税務処理にも注意が必要です。本記事では、福利厚生費の基本から具体的な税務処理までを詳しく解説します。

福利厚生費とは

ここでは、福利厚生費の基本的な考え方を解説します。法定と法定外に分かれる費用区分を把握しておきましょう。

法定福利費の基本

法定福利費とは、法律で企業に加入義務が課されている社会保険をはじめとする費用のことを指します。具体的には健康保険や厚生年金、介護保険などが含まれ、従業員が安心して働くために欠かせない仕組みとなります。

これらの費用は、企業規模や従業員数に応じて負担額が変わりますが、制度そのものは国の法律で定められているため、企業は必ず負担しなければなりません。支出額は大きくなりますが、従業員の健康確保や安定した生活を支える大切な役割があります。

また、法定福利費は税務上の扱いにおいて原則として損金に算入できるため、企業にとっても負担の軽減や計上時のメリットがあります。定められたルールを正しく理解することが、スムーズな運用を実現する第一歩といえるでしょう。

法定外福利費(福利厚生費)の基本

法定外福利費は、企業が独自に設定する福利厚生制度に関わる支出を指します。交通費の補助や社宅、社員旅行、健康診断など、多様な項目が存在し、それぞれ企業ごとに内容が異なります。従業員の満足度向上や人材確保の手段として、大きな意味をもちます。

法定外福利費は法律で義務付けられていないため、企業は自由度の高いプランを設計できます。しかし、自由度が高い反面、公平性や費用対効果を慎重に検討しないと、長期的な経営負担や不公平感が生じる可能性があります。

例えば、社員旅行を実施する場合は、宿泊日数や参加率などの要件を満たす必要があります。ルールを事前に明確化しておくことで、経費計上の際に問題を避けられますし、従業員間のトラブル防止にもつながります。

なぜ企業が充実を図るのか

企業が福利厚生費を充実させる最大の理由は、従業員のモチベーションと定着率を高めることにあります。特に若い世代を中心に、職場の雰囲気や働きやすさを重視する傾向が強まっており、福利厚生の充実度は、企業選びの大きな決め手となることも少なくありません。

さらに、健康診断などの健康関連の取り組みに投資することで、従業員の健康維持やお互いの安心感が生まれます。これは、結果的に生産性向上や離職率低減など、企業にとってもプラスの効果をもたらします。

また、福利厚生費をいくらでも手厚くするわけにはいきませんが、ある程度の規模まで拡充しておくことで、従業員の家計支援やスキルアップに寄与できます。

こうした背景から、企業特有の文化や戦略を踏まえて制度を設計し、従業員が利用しやすい仕組みを構築することが、企業経営において重要となっています。

福利厚生費はいくらまでなのか

ここでは、主な福利厚生費の項目について、具体的な目安や上限を確認します。適正な範囲を把握することで、税務面でのリスクを減らしながら企業に最適な制度を築けるでしょう。

通勤手当はいくらまでか

通勤手当は、企業が従業員の通勤にかかる費用を補助する仕組みです。公共交通機関を利用する場合は、月に15万円までが非課税となる基準であり、自家用車で通勤する場合は、距離に応じて上限金額が設定されています。

例えば、片道55キロ以上の自動車通勤であれば、月31,600円が上限です。これを超えると課税対象となる可能性があるため、企業は適正な範囲を把握し、従業員の通勤手段に応じた支給基準を整える必要があります。

また、実費精算か定期代として一律支給するかによっても、税務上の扱いが異なります。正確な算定と記録管理を行うことで、余分な課税を避けるだけでなく、従業員の不満を軽減できるでしょう。

通勤手当は経費として認められやすい一方、過度な支給は交際費とみなされる可能性もわずかながら存在します。支給基準を明確に定め、従業員全体の通勤事情を考慮した制度設計が大切になるのです。

社員旅行の費用はいくらまでよいか

社員旅行を福利厚生費として計上するには、一定の要件を満たすことが必要です。一般的には、宿泊日数が4泊5日以内であることや、従業員の参加率が50%以上となることなどが挙げられます。これを超える場合は、旅行費用の一部または全額が課税対象となる可能性があります。

旅行先やアクティビティの内容なども重要です。あまりにも高額な費用や豪華すぎる内容だと、交際費とみなされる恐れがあります。旅行の目的・期間・総費用などを慎重に検討し、税務上不明瞭な点がないよう管理することが大切です。

社員旅行を通じたチームビルディングやリフレッシュ効果は大きいですが、実施後には書類やアンケートで実態を記録しておくこと(成果物の作成)で、後々の税務調査の時に証明がスムーズに行えます。

食事補助はいくらまでか

食事補助を福利厚生費として設定する場合、従業員と企業の負担割合が重要です。一般的には、従業員負担が半分以上となっていることと、企業負担分が月3,500円以下であることが基準として示されるケースが多くあります。

この基準を超えると、一部が給与所得として課税対象になる恐れがありますので注意が必要です。特に、社内食堂や弁当の補助制度を導入する場合は、運営コストや従業員の利用実態を考慮した上で、適正な設定を行いましょう。

また、実費を一部補助する仕組みなど、企業の創意工夫によってさまざまな方法が可能です。負担割合を明確に定めることで、税務面もクリアにしながら従業員の満足度向上を狙うことができます。

食事補助は日々の生活に直結し、福利厚生の効果を実感しやすい項目でもありますが、運用ルールをあいまいにすると不公平感につながるため、導入時には慎重な検討が必要でしょう。

健康診断の費用はいくらまでか

健康診断は多くの企業で実施しており、福利厚生費の中でも重要な位置を占めます。通常の定期健康診断や人間ドックなど、事前に実施する健康診断の範囲と内容を明確にしておくことが大切です。

税務の面では、企業が負担する健康診断の費用が2万円程度までは、福利厚生費として認められやすい傾向があります。これ以上の高額検査やオプションを含む場合は、従業員に一部負担を求めるか、別途取り扱いを検討する必要があるかもしれません。

健康診断の結果を踏まえたフォローアップや再検査など、追加の費用がかかる場合も考えられます。計画的に予算を組むことで、企業が過剰負担をしないようにすると同時に、従業員の健康管理にも寄与できます。

福利厚生費が高額になった場合のデメリット

ここでは、福利厚生費を拡大しすぎた場合に、企業が受ける可能性のある不利益をみていきます。

イベント費用は高額だと交際費扱い

福利厚生費が過度に高額となった場合、税務上の交際費扱いとされるリスクが生じます。交際費は福利厚生費とは異なり、全額を損金に算入できない場合があるため、企業としては避けたい計上区分といえます。

特に社員旅行や懇親会費用などは、常識を超えるほど豪華な内容だと交際費とみなされる可能性が高まります。福利厚生であることを明確に示せるよう、費用の内訳や目的、参加人数などをきちんと記録しておくことが重要です。

また、取引先の参加や金品の贈与などが含まれると、さらに交際費とみなされる可能性は高まります。企業内部で使用目的を詳細に整理しておくことで、不要なトラブルを未然に防ぐことができるでしょう。

このように、交際費との区別が曖昧にならないよう計画を立てることが、福利厚生費上のリスク回避で大切になります。

源泉徴収の対象になるかもしれない

もし福利厚生費が従業員への実質的な現金支給や商品券などの形で手渡されると、給与所得としてみなされる場合があります。こうなると源泉徴収の対象となり、企業の事務負担や税額計算が複雑化してしまいます。

本来の福利厚生は現物支給を基本として、従業員が直接費用を負担しない形を想定しています。そのため、いくらの金額をどの程度まで現金で渡しているかを明確にしないと、税務署から給与と疑われるリスクが高まるでしょう。

商品券や現金を支給したい場合は、慎重な運用と税務上の取り扱いを専門家に確認する必要があります。実質的な給与課税を回避するためのルールを理解し、違法な計上がないように気をつけましょう。

認可されないケースの事例

福利厚生費として計上したものの、税務署から認められずに修正申告を求められたケースも珍しくありません。例えば、個人的な趣味に近い要素が大きいクラブ活動費や、高額すぎる接待を伴う社員旅行などが挙げられます。

要件を満たしていない事例としては、参加率が極端に低い社員旅行、限られた従業員だけが享受できる特別な特典など、平等性が欠けるものが目立ちます。こうした事例では、福利厚生というより、特定の従業員への利益供与としてみなされがちです。

また、健康診断費用についても、必要以上に高額だったり、企業の業務とは無関係と思われる検査内容を含んでいたりすると、福利厚生費として否認されることがあります。

具体例を知ることで、どこまでが認められるかの線引きが理解しやすくなります。制度導入前にリスクを洗い出し、必要があれば税理士など専門家の意見を仰ぐとよいでしょう。

企業に生じる予算圧迫

福利厚生費をいくら上限まで拡大しても、企業の予算には限りがあります。必要以上に手厚い制度を導入すると、固定費の増大につながり、不測の経営環境変化に対応しづらくなるリスクが高まります。

さらに、一度導入した制度を後から縮小することは、従業員のモチベーション低下を招きかねません。過剰な負担により人材投資どころか、事業拡大に回す財源が不足してしまう可能性も出てきます。

このように、企業規模を踏まえながら、福利厚生費がどこまで妥当かを判断することが大切です。長期的な視点で制度設計を行うことで、従業員満足と経営の安定を両立できる可能性が高まります。

コストをかけるだけが福利厚生の充実ではないため、費用対効果に見合わない制度は一度見直すなど、常にアップデートを図る姿勢が求められます。

福利厚生費と税務面のポイント

福利厚生費に関する、知っておくべき節税効果から、現金支給に関する規定まで、重要なポイントを整理してみましょう。

法定外福利費(福利厚生費)による節税

法定外福利費は、企業が任意で設定できる分、制度の工夫次第で節税効果を期待できます。例えば、企業が負担する生命保険料や各種保険制度などは、福利厚生費として企業の損金に計上しつつ、従業員の安心感を高める手段として活用可能です。

ただし、あくまで企業が合理的な理由をもって導入する制度であることが前提です。税務署から偽装的な節税策とみなされないよう、実質的に従業員全体の利益につながる設計になっているかを検証する必要があります。

また、従業員が負担する保険料の一部を企業が補助する場合も、適切に処理すれば福利厚生費として認められることがあります。定期的な見直しにより最適化を図ることが、企業にとってもメリットが大きいでしょう。

現金支給は認められない

福利厚生費として認められるためには、現物支給が原則とされるケースが多いものです。現金や商品券を直接手渡す形だと、給与所得とみなされやすく、源泉徴収の対象となりかねません。

企業が、従業員の多様なニーズに応えたいと思っても、直接的な金銭支給は税務上のリスクが高い点に注意が必要です。いくら配慮しても、それが給与と判断されれば、企業も従業員も余計な税負担を強いられます。

予防策としては、保険料を企業が一括で負担しておく、社内カフェテリアプランでポイントを付与するなど、現金以外の形で提供する方法が挙げられます。適切な支給方法を選ぶことで、福利厚生としての性質を保ちながら、従業員の満足度を高められるでしょう。

このように、現金支給は一見すると分かりやすいメリットがありそうですが、税務面の扱いを誤ると、逆にコスト増に直結するリスクがあります。企業は、制度設計時に注意しましょう。

福利厚生かどうかの基準を明確に定める

福利厚生費をいくら負担するかを巡っては、企業内部の規定を明確化することが大変重要です。条件を曖昧にしたままだと、一部の従業員だけが恩恵を受けてしまい、公平性が失われる恐れがあります。

さらに、税務面でも条件がはっきりしていないと、交際費との線引きが難しくなるケースがあります。参加率や日数、支給方法などを具体的な数字で示し、社内規定に落とし込むことで不要なトラブルを回避できます。

条件を定めることで予算管理も容易になり、福利厚生費をどこまで拡充すべきかの判断基準がみえやすくなります。結果として、企業全体の戦略やビジョンに沿った柔軟な運用が可能となるのです。

会計処理で見落としがちな点

福利厚生費を計上する際、科目の分類や証憑類の管理など、細かな手続きに注意しなければなりません。特に法定外の項目は多岐にわたり、支出対象も変動しやすいため、見落としが発生しやすい領域です。

企業の会計ソフト上で正しく処理されていないと、後から交際費に修正計上されるなどの問題が起こり得ます。さらに、税務調査の際に領収書の不備が指摘され、税負担が増える事態も考えられます。

部署によっては、福利厚生とは別の予算で運用している場合もあるため、部署横断的な情報共有が欠かせません。経理部門だけでなく、人事や総務が連携してルールを守る仕組みを構築することが大切です。

一方で、適切な会計処理の裏付けとして、支給対象者リストや利用実績のデータをきちんと保存することも必要です。こうした地道な作業の積み重ねが、のちの監査や調査対応をスムーズにします。

福利厚生費がいくらまでか適切に判断するための方法

最後に、福利厚生費を適切に運用するための具体的な方法を確認します。知識をアップデートしながら、自社に合った最適な制度を構築していきましょう。

専門家への相談と情報収集

税理士や社会保険労務士などの専門家は、福利厚生費に関する最新の法改正や税務リスクを把握しています。定期的な相談をすることで、企業内部だけでは見落としがちなポイントをカバーできるでしょう。

また、公的機関や関連団体が提供するセミナーや、ウェビナーに参加するのも有効です。そこでは、業界全体の傾向や具体的な導入事例が紹介されることが多く、実践的な知識を得られます。

企業規模や業種によって、福利厚生費をいくら確保するかは大きく異なるため、外部の知見と自社状況のすり合わせを行うことが欠かせません。正しい情報を得ることで、失敗を減らし、的確な制度設計につなげられます。

このように、専門家や外部リソースを活用することで、企業が悩みやすいポイントをクリアにし、適切な判断を下せる体制を整えることが可能になります。

類似企業との比較

同じ業界や同規模の企業が導入している福利厚生制度を調べることも、有用なヒントとなります。ベンチマークを行うことで、一般的にどこまで費用をかけているかの水準を把握できるでしょう。

ただし、他社の実例をそのまま真似するだけでは、自社の文化や従業員構成に合わない可能性があります。長所と短所を見極めながら、自社独自のアレンジを加えることが大切です。

例えば、福利厚生費をいくらまでかけているかを一覧化し、業績との相関や従業員のエンゲージメントなどを、総合的に比較する方法が考えられます。分析と改善のサイクルを回すためにも、定期的な情報収集が不可欠です。

他社事例を参考にする際は、絶えず最新動向を追いかけることを心掛け、競合優位性を高めるアイデアを取り入れていく視点が役立ちます。

労働法規への適合の確認

福利厚生費を拡充する際には、労働基準法や社会保険関連法令などの法規制を理解しておく必要があります。違反があると、企業イメージの低下や罰則など、重大なトラブルにつながる可能性があります。

労働条件通知書や就業規則などで定める内容と合致しているかをチェックし、必要に応じて改訂することも大切です。違反が疑われる項目がある場合は速やかに修正し、コンプライアンスを徹底する姿勢が求められます。

福利厚生費をいくら多く確保しても、法規に反する制度は導入できないという点は忘れてはなりません。企業規模が拡大すれば、遵守すべき規制も増えるため、常に最新情報を注視することが必要です。

労働法規への適合を前提としたうえで、企業は独自性を発揮できる部分に力を入れ、従業員にとって魅力ある福利厚生制度を整えていくことが望まれます。

まとめ

本記事では、福利厚生費の基本から具体的な上限や認可基準、注意点、そして効果的な導入手法まで幅広く解説してきました。福利厚生費は法定と法定外に分かれ、それぞれの条件や注意点を守りながら実施すれば、従業員満足を高めつつ企業の成長にも貢献します。

結論として、福利厚生費をいくらまで負担するかは、企業の経営方針や財務状況に大きく左右されます。制度の設計や運用に悩んだら、専門家への相談や他社事例の調査などを通じて、最適なアプローチを検討しましょう。

最短即日融資!HTファイナンスのビジネスローン

急な受注や支払いが重なって、早急な資金調達が必要になったときに便利なのがビジネスローンです。
HTファイナンスでは、二期目以降の法人様を対象に、スピードと柔軟性を重視した独自の審査体制を整え、より早く経営者の皆様へ資金をご提供できるよう努めています。
必要書類もシンプルなので、準備に時間をかけることなくお申し込みいただけます。
また、オンラインやお電話でのやり取りを中心に契約まで進められるので、来店の手間を軽減できるのもポイントです。
事業拡大のチャンスを逃さないために、まずは一度HTファイナンスの借入枠診断をお試しください。

まずは借入枠診断からお申込み

 

監修者 三坂大作
監修者紹介
ヒューマントラスト株式会社 統括責任者・取締役
三坂 大作(ミサカ ダイサク)

経歴
1985年 東京大学法学部卒業
1985年 三菱銀行(現三菱UFJ銀行)入行
1989年 同行ニューヨーク支店勤務
1992年 三菱銀行退社、資金調達の専門家として独立
資格・認定
経営革新等支援機関:認定支援機関ID:1078130011
ヒューマントラスト株式会社:資格者 三坂大作
貸金業登録番号:東京都知事(1)第31997号
ヒューマントラスト株式会社:事業名 HTファイナンス
貸金業務取扱主任者:資格者 三坂大作
資金調達の専門家として企業の成長を支援
資金調達の専門家として長年にわたり企業の成長をサポートしてきました。東京大学法学部を卒業後、三菱銀行(現三菱UFJ銀行)に入行し、国内業務を経験した後、1989年にニューヨーク支店へ赴任し、国際金融業務に従事。これまで培ってきた金融知識とグローバルな視点を活かし、経営者の力になることを使命として1992年に独立。以来、資金調達や財務戦略のプロフェッショナルとして、多くの企業の財務基盤強化を支援しています。 現在は、ヒューマントラスト株式会社の統括責任者・取締役として、企業の資金調達、ファイナンス事業、個人事業主向けファクタリング、経営コンサルティングなど、多岐にわたる事業を展開。特に、経営革新等支援機関(認定支援機関ID:1078130011)として、企業の持続的成長を実現するための財務戦略策定や資金調達のアドバイスを提供しています。また、東京都知事からの貸金業登録(登録番号:東京都知事(1)第31997号)を受け、適正な金融サービスの提供にも力を注いでいます。
前へ

アセットファイナンスとは?メリット・デメリットや資金調達で利用する際の流れを徹底解説

一覧へ戻る

経営者・従業員が会社からお金を借りることは可能?役員貸付金と従業員貸付制度を分かりやすく解説

次へ