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ファイナンスリースとは?オペレーティングリースとの違いや会計処理をわかりやすく解説

企業経営において、事業拡大や効率化のために、設備投資が必要になる場合があります。そのような際、高額な機械や設備を一括購入してしまうと、資金繰りに大きな負担がかかってしまうかもしれません。そんなとき、検討したいのがリース契約です。リース契約には、ファイナンスリースとオペレーティングリースという2つの方式があり、それぞれの特徴を理解した上で利用する必要があります。

この記事では、リース契約の中でも特にファイナンスリースについて、仕組みから会計処理、オペレーティングリースとの違いまで詳しく解説します。また、どのような企業にファイナンスリースが適しているのかも紹介するので、どのように設備投資を行うか悩んでいる方は、ぜひ参考にしてください。

ファイナンスリースの仕組み

ファイナンスリースとは、企業が必要とする設備や機械をリース会社から借り受け、定期的にリース料を支払うことで利用できる契約形態です。通常の賃貸借とは異なり、契約期間中にリース物件の取得価額と、金利・諸経費などのコストを全額回収することを前提としています。

リース期間は一般的に3〜7年程度で設定され、この間にリース会社は投資額を回収する仕組みになっています。契約満了時には、名目的な価格(例えば1円など)で借り手に所有権が移転することが多いのも特徴です。

ファイナンスリースには、他の資金調達方法と比べて特徴があります。まず、設備導入時に多額の資金を一度に支出する必要がなく、月々のリース料として分割して支払えるため、初期の資金負担を大幅に軽減できる点が最大の特徴です。

次に、会計上は自社の資産として計上する必要があります。これは、実質的にはその設備を自社で所有しているのと同等とみなされるためです。また、リース契約は原則として中途解約ができない、もしくは高額な違約金が発生するという特徴もあります。

さらに、リース料には設備本体の価格に加えて、金利や手数料などが含まれているため、現金一括購入と比較すると、総支払額は高くなる傾向があります。しかしその分、設備投資に伴うリスクをリース会社と分担できるメリットもあります。

ファイナンスリースのメリット

ファイナンスリースによる設備投資は、資金調達の観点や管理の観点からも、多くの企業にとって魅力的な選択肢となっています。

初期投資の負担が軽い

設備や機械を購入する場合、多額の初期投資が必要となりますが、ファイナンスリースでは初期投資を月々のリース料として分散できるため、キャッシュフローを安定化させることができます。特に、成長過程にある企業や季節変動の大きい事業では、資金繰りの安定化に大きく貢献します。

また、設備投資のための資金調達が不要になるため、手元資金を他の重要な事業活動に振り向けることが可能になります。これにより、資金不足で企業の成長機会を逃すといった事態を避けることができます。

銀行融資枠が温存できる

設備投資に銀行融資を利用すると、その分の融資枠が埋まってしまいます。しかしファイナンスリースを活用すれば、銀行の融資枠を温存できるため、将来的な事業の拡大や緊急時の資金調達に備えることができます。

特に中小企業では、銀行からの融資枠に限りがあることが多いため、この融資枠を有効に活用するという観点からも、ファイナンスリースは有用な選択肢となります。リースを活用して設備投資を行うことで、銀行融資は運転資金や新規事業への投資など、より緊急性や重要性の高い用途に確保しておくことができるのです。

一部経費計上が可能

ファイナンスリースでは、リース料全額を経費として計上できるわけではありませんが、減価償却費と支払利息として計上することができます。適切な減価償却方法を選択することで、税務上の最適化が可能です。

また、自己資金で設備を購入する場合と比較して、リース料には設備の代金だけでなく金利や手数料も含まれているため、これらの費用も合わせて経費計上できるメリットがあります。税制改正や会計基準の変更により、取り扱いが変わる場合もあるため、最新の情報を確認するようにしましょう。

長期的な設備計画を立てられる

ファイナンスリースは長期契約が基本となるため、計画的な設備投資が可能になります。契約期間中のコストが固定されるため、将来的な支出の予測が立てやすく、長期的な経営計画を立てるうえで有利です。

特に、技術革新のスピードが速い業界では、定期的な設備の更新が競争力を維持するに不可欠です。ファイナンスリースを活用することで、常に最新の設備を導入する計画を立てやすくなり、事業の継続的な成長を促すことができます。

ファイナンスリースのデメリット

ファイナンスリースには多くのメリットがある一方で、いくつかのデメリットも存在します。これらを理解したうえで導入を検討することが、後々のトラブルを防ぐうえで重要です。

総支払額が増える

ファイナンスリースでは、設備本体の価格に加えて金利や手数料などが上乗せされるため、一括購入と比較すると総支払額が高くなる傾向があります。リース期間が長くなればなるほど、この差は大きくなります。

特に金利変動が起こった場合、既存のリース契約の条件は変更されないため、金利低下の恩恵を受けられない可能性があります。リース会社によって金利設定や手数料体系が異なるため、複数の会社から見積もりを取って比較することが重要です。

中途解約が難しい

ファイナンスリースの最も大きなデメリットの一つが、契約の中途解約が原則としてできない点です。仮に解約する場合は、残りのリース料相当額を一括で支払う必要があることが一般的です。

事業環境の変化や技術の進歩により、契約途中で設備が不要になったりする可能性もあります。しかし、ファイナンスリースでは、そのような状況になっても契約は継続し、リース料の支払い義務は残ります。このリスクを考慮して、リース期間や契約内容を慎重に検討する必要があります。

資産形成につながらない

ファイナンスリースでは会計上は資産計上されますが、実際にはリース期間終了まで法的な所有権はリース会社にある場合が多いものです。そのため、担保価値としては活用しにくく、資金調達には生かしづらくなっています。

また、リース期間満了時に所有権が移転する契約であっても、その時点では設備の経済的価値が大きく減少している可能性があります。特に技術革新の早い設備では、リース満了時には、すでに使うのを止めているというケースも少なくありません。

ファイナンスリースとオペレーティングリースの違い

リース契約には、大きく分けて「ファイナンスリース」と「オペレーティングリース」の2種類があります。両者の違いを理解し、自社の状況に合ったリース形態を選択することが大切です。

会計処理の違い

ファイナンスリースとオペレーティングリースの最も大きな違いは、会計処理にあります。ファイナンスリースでは、リース物件を自社の資産として貸借対照表に計上し、同時に負債としてリース債務も計上します。

一方、オペレーティングリースでは、リース料を単純に費用として損益計算書に計上するだけで、資産・負債としての計上は行いません。このため、オペレーティングリースはオフバランス処理が可能で、財務指標への影響が小さくなる特徴があります。

ただし、国際会計基準(IFRS)や米国会計基準では、オペレーティングリースも原則としてオンバランス化する動きがあるため、国際的に事業を展開する企業はこの点に注意しましょう。

所有権の扱いの違い

ファイナンスリースは、「所有権移転ファイナンスリース」と「所有権移転外ファイナンスリース」に分けられますが、どちらもリース期間終了後の所有権の取り扱いが明確に定められています。所有権移転型では、リース期間終了後に借り手に所有権が移転し、所有権移転外型でも実質的に借り手が継続して使用することが多くあります。

これに対し、オペレーティングリースでは、リース期間終了後に物件はリース会社に返却するのが基本です。そのため、長期的に使用する予定の設備ではなく、比較的短期間で更新や入れ替えを想定している設備に適しています。

契約条件の違い

ファイナンスリースは通常、設備の耐用年数に近い期間で契約が結ばれ、中途解約は原則として認められないか、高額な違約金が発生します。これは、リース会社が投資額の回収を前提としているためです。

一方、オペレーティングリースは比較的短期間の契約が多く、中途解約の条件も柔軟な場合があります。事業環境の変化に応じて設備の見直しが必要なケースでは、この柔軟性は大きなメリットです。

コストの内訳の違い

ファイナンスリースでは、リース料に設備の取得価額に加えて金利相当額や諸経費が含まれており、長期的なコスト負担が大きくなる傾向があります。リース会社としては、投資の全額回収を前提としているためです。

オペレーティングリースでは、リース会社が物件の残存価値(将来の売却価値)を見込んでリース料を設定するため、短期的には月々のコスト負担が小さくなる可能性があります。ただし、付随するサービス(保守・メンテナンスなど)の有無によっても、総コストは変わってきます。

以下の表では、両リース形態の主な違いを比較しています。

項目 ファイナンスリース オペレーティングリース
会計処理 資産・負債として計上(オンバランス) 費用として計上(オフバランス)
所有権 契約終了後に移転、または実質的に借り手が継続使用 リース会社に返却が基本
契約期間 比較的長期(耐用年数に近い) 比較的短期
中途解約 原則不可または高額な違約金 条件次第で可能な場合あり
コストの内訳 設備価格+金利+諸経費(全額回収前提) 残存価値を考慮した料金設定

ファイナンスリースの会計処理

ファイナンスリースを導入する際には、適切な会計処理を行うことが重要です。日本の会計基準では、ファイナンスリースは、原則としてオンバランス処理が求められています。

契約開始時の会計処理

ファイナンスリース契約を開始する際は、リース物件を資産として、またその対価としてのリース債務を負債として、貸借対照表に計上する必要があります。計上金額は、リース料総額の現在価値、または物件の公正価値のいずれか低い方の金額となります。

例えば、取得価額1,000万円の設備をファイナンスリースで導入した場合、以下のような仕訳になります。

借方 貸方
リース資産 10,000,000円 リース債務 10,000,000円

この仕訳により、貸借対照表の資産側にはリース資産として、負債側にはリース債務として計上されます。

リース料支払時の会計処理

ファイナンスリースのリース料支払いは、元本返済部分と利息部分に分けて処理します。利息部分は支払利息として費用計上し、元本返済部分はリース債務の減少として処理します。

例えば、月々のリース料が20万円で、そのうち利息部分が3万円、元本返済部分が17万円の場合、以下のような仕訳になります。

借方 貸方
リース債務 170,000円
支払利息 30,000円
現金預金 200,000円

このように処理することで、リース期間の経過とともに、リース債務の残高は徐々に減少していきます。利息部分は通常、元利均等払いの計算方法に基づいて算出されるため、リース期間の前半は利息部分が大きく、後半になるにつれて元本返済部分が大きくなる傾向があります。

減価償却の会計処理

リース資産は、通常の固定資産と同様に減価償却を行う必要があります。所有権移転ファイナンスリースの場合は、自社所有の資産と同様の方法で減価償却を行い、所有権移転外ファイナンスリースの場合は、リース期間を耐用年数として定額法で減価償却するのが一般的です。

例えば、リース資産1,000万円、リース期間5年(60ヶ月)の場合、月々の減価償却費は、以下のように計算されます。

月額減価償却費=10,000,000円÷60ヶ月=166,667円

この場合の減価償却の仕訳は、以下のようになります。

借方 貸方
減価償却費 166,667円 減価償却累計額 166,667円

リース期間終了時の会計処理

リース期間が終了した時点での会計処理は、所有権の移転の有無によって異なります。所有権移転型の場合、リース資産はそのまま自社の固定資産として計上され続けます。

所有権移転外型の場合でも、多くは名目的な価格(例えば1円)で物件を買い取るオプションが付いており、この場合は以下のような仕訳を行います。

借方 貸方
固定資産 1円 現金預金 1円

この時点で、リース資産とリース債務の勘定はすでに清算されているため、新たに固定資産として計上し直す形になります。実務上は残存価額が1円などの名目的な金額であれば、簿外資産として管理するケースも多くあります。

ファイナンスリース契約時の注意点

ファイナンスリースを活用する際には、契約内容を十分に理解し、納得した条件で契約することが重要です。

リース料の計算方法の確認

ファイナンスリースのリース料は、設備の取得価額に金利や諸経費を加えて算出されます。契約前に、リース料の内訳を詳細に確認することが大切です。

特に金利相当部分については、市場金利と比較して妥当な水準かどうかを検討する必要があります。また、リース会社によって金利設定や手数料体系が異なるため、複数の会社から見積もりを取得して比較することをおすすめします。

また、リース料の支払い方法(前払い・後払い)や支払い頻度(月払い・四半期払いなど)によっても総支払額が変わることがあるため、自社のキャッシュフロー計画に合わせた支払い条件になるまで交渉することも重要です。

契約終了時の取り扱いの確認

ファイナンスリース契約では、契約終了時の設備の取り扱いについて、事前に契約書で明確に定めておくことが重要です。一般的には、所有権移転型か所有権移転外型かによって取り扱いが異なります。

所有権移転型の場合は、リース期間終了後に自動的に借り手に所有権が移転します。所有権移転外型の場合も、多くは名目的な価格(1円など)で買い取るオプションが付いていますが、その条件や手続きについて確認しておく必要があります。

また、リース期間終了後に設備を返却する場合は、原状回復義務の有無や範囲、撤去費用の負担についても確認しておくことが重要です。これらが不明確だと、想定外の費用が発生する可能性があります。

中途解約条件の確認

ファイナンスリースは、原則として中途解約ができませんが、契約によっては一定の条件の下で中途解約が認められる場合もあります。解約時のペナルティや残リース料の取り扱いについて、事前に確認しておくことが重要です。

特に事業環境の変化が激しい業界では、将来的に設備の入れ替えや縮小が必要になる可能性もあります。そのような場合に備えて、可能な限り柔軟な解約条件を交渉しておくことも検討すべきでしょう。

また、企業の合併・分割や事業譲渡などが発生した場合のリース契約の取り扱いについても、契約書で確認しておくことが重要です。これらの組織再編に伴ってリース契約の移転が必要になる場合があります。

保守の責任範囲や保険の確認

ファイナンスリースでは、リース物件の保険加入や保守・メンテナンスの責任は基本的に借り手側にあります。保険の付保義務や保守責任の範囲について、契約書で明確に確認しておく必要があります。

特に高額な設備や特殊な機械の場合、故障や事故によるダメージが大きくなる可能性があります。適切な保険に加入することで、万一の場合のリスクを軽減することができます。

また、メーカー保証やメンテナンス契約を、リース契約と別途締結することも検討すべきです。設備の安定稼働はビジネスの継続性に直結するため、適切な保守管理の体制を構築しておくことが重要です。

ファイナンスリースとオペレーティングリースの使い分け

企業の状況や目的に応じて、ファイナンスリースとオペレーティングリースを適切に使い分けることが重要です。

設備の使用期間による使い分け

設備の使用予定期間は、リース形態を選択するうえで重要な判断材料となります。長期間(5年以上など)にわたって使用する予定の設備であれば、ファイナンスリースが適している場合が多くあります。

逆に、比較的短期間(3年程度まで)の使用を予定している場合や、技術革新のスピードが速く数年で陳腐化する可能性が高い設備では、オペレーティングリースの方が柔軟性があり有利なケースが多いでしょう。

例えば、基幹業務用のサーバーやネットワーク機器などは、3〜5年程度で更新することが一般的です。このような設備では、オペレーティングリースを選択することで、最新技術への移行をスムーズに行える可能性があります。

財務諸表への影響を考慮した使い分け

ファイナンスリースは、資産・負債として計上されるため、財務諸表の各種指標に影響を与えます。特に、財務レバレッジを抑えたい企業にとっては、オペレーティングリースの方が適している場合があります。

ただし、国際会計基準ではオペレーティングリースもオンバランス化する傾向があるため、グローバルに事業展開する企業や将来的な上場を目指す企業では、この点を考慮した判断が必要です。

また、金融機関との融資契約において財務制限条項(コベナンツ)が設定されている場合、それらの指標に影響を与えないリース形態を選択することも重要です。

税務面を考慮した使い分け

企業の税務戦略によっても、最適なリース形態は異なります。減価償却費を計上したい企業にはファイナンスリース、経費として一括計上したい企業にはオペレーティングリースが適しています。

特に、収益が変動しやすい業種では、収益に応じて柔軟に経費計上できるオペレーティングリースが有利な場合があります。一方、安定した収益が見込める企業では、減価償却を通じた計画的な費用計上が可能なファイナンスリースが、税務上有利となることもあります。

また、設備投資に関する税制優遇措置(特別償却や税額控除など)の適用を検討する場合は、それらの制度がどのようなリース形態に適用されるかを確認することも重要です。

事業環境の変化を踏まえた使い分け

事業環境が急速に変化する業界では、設備の入れ替えや縮小が必要になる可能性も考慮する必要があります。このような場合、契約の柔軟性が高いオペレーティングリースが適している場合があります。

特に、スタートアップ企業や新規事業では、将来の事業規模や方向性が流動的なことが多いため、長期的な契約に縛られるリスクを避けることが重要です。オペレーティングリースであれば、契約期間の短さや中途解約条件の柔軟性から、事業環境の変化に迅速に対応できる可能性が高まります。

一方、安定した事業基盤をもち、長期的な事業計画に基づいて設備投資を行う企業では、コストや所有権の観点から、ファイナンスリースが適している場合が多いでしょう。

まとめ

ファイナンスリースは、設備投資を行う際の選択肢の一つであり、初期投資を抑えながら必要な設備を導入できるため、キャッシュフローの安定化や資金繰りの改善に大きく貢献します。

ただし、総支払額の増加や中途解約の難しさなどのデメリットもあるため、自社の状況や目的に合わせて慎重に判断することが重要です。オペレーティングリースとの違いを理解し、設備の使用期間や財務戦略なども考慮したうえで、最適な方法を選びましょう。適切なリース形態、リース会社を選択することで、企業を成長させながらも安定した事業運営をすることが可能になります。

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監修者 三坂大作
監修者紹介
ヒューマントラスト株式会社 統括責任者・取締役
三坂 大作(ミサカ ダイサク)

経歴
1985年 東京大学法学部卒業
1985年 三菱銀行(現三菱UFJ銀行)入行
1989年 同行ニューヨーク支店勤務
1992年 三菱銀行退社、資金調達の専門家として独立
資格・認定
経営革新等支援機関:認定支援機関ID:1078130011
ヒューマントラスト株式会社:資格者 三坂大作
貸金業登録番号:東京都知事(1)第31997号
ヒューマントラスト株式会社:事業名 HTファイナンス
貸金業務取扱主任者:資格者 三坂大作
資金調達の専門家として企業の成長を支援
資金調達の専門家として長年にわたり企業の成長をサポートしてきました。東京大学法学部を卒業後、三菱銀行(現三菱UFJ銀行)に入行し、国内業務を経験した後、1989年にニューヨーク支店へ赴任し、国際金融業務に従事。これまで培ってきた金融知識とグローバルな視点を活かし、経営者の力になることを使命として1992年に独立。以来、資金調達や財務戦略のプロフェッショナルとして、多くの企業の財務基盤強化を支援しています。 現在は、ヒューマントラスト株式会社の統括責任者・取締役として、企業の資金調達、ファイナンス事業、個人事業主向けファクタリング、経営コンサルティングなど、多岐にわたる事業を展開。特に、経営革新等支援機関(認定支援機関ID:1078130011)として、企業の持続的成長を実現するための財務戦略策定や資金調達のアドバイスを提供しています。また、東京都知事からの貸金業登録(登録番号:東京都知事(1)第31997号)を受け、適正な金融サービスの提供にも力を注いでいます。
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