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新株予約権とは?種類・仕組み・活用方法、注意点を分かりやすく解説

企業の資金調達や人材確保の手段として、「新株予約権」という制度があります。特に、ベンチャー企業や成長企業では、役員や従業員へのインセンティブとして活用されることが多い制度です。しかし、新株予約権の仕組みや種類、活用方法については複雑で分かりにくい部分も多いものです。

この記事では、新株予約権の基本から種類、仕組み、会計処理、税務上の取り扱いまで幅広く解説します。また、企業側からみたメリット・デメリット、経営者が検討すべきポイントについても詳しく説明します。

新株予約権とは。株式との違いは?

新株予約権とは、将来、あらかじめ決められた条件(発行数、行使価額、行使期間など)で会社が発行する株式を購入できる権利です。この権利を保有する人は、定められた期間内に権利を行使することで、特定の価格(行使価額)で株式を取得することができます。

新株予約権は、企業にとって柔軟な資金調達の手段となるだけでなく、従業員へのインセンティブ付与の方法としても活用されています。権利保有者にとっては、将来の株価上昇による利益獲得の機会を得られるというメリットがあります。

新株予約権と株式は混同されがちですが、明確な違いがあります。株式は企業の所有権を表し、配当や議決権といった株主としての権利が付随します。一方、新株予約権はあくまで将来の株式取得に関する権利であり、それ自体に株主としての権利はありません。

新株予約権をもつ人は、権利行使するまで株主ではないため、配当を受け取ることや株主総会で議決権を行使することはできません。また、新株予約権は権利行使期間が設定されており、その期間内に行使しなければ権利が消滅するという特徴があります。

株式と異なり、行使するか否かを選択できる柔軟性をもっているのが新株予約権の大きな特徴です。

新株予約権の種類

新株予約権にはさまざまな種類があり、発行目的や対象者によって分類されます。それぞれ特徴や活用方法が異なるため、目的に応じた適切な種類を選択することが必要になります。

ストックオプション(社内向け)

ストックオプションは、主に役員や従業員に対して付与される新株予約権です。会社への貢献に対する報酬や、会社への長期的な定着を促すインセンティブとして活用されます。優秀な人材の確保や、経営陣と従業員の利害を一致させる効果が期待できます。

ストックオプションには、税制適格ストックオプションと、税制非適格ストックオプションの2種類があります。税制適格ストックオプションは、一定の条件を満たすことで、課税を繰り延べることができるというメリットがあります。

人材戦略の一環として活用することで、金銭的な報酬だけでなく、会社の成長と個人の利益を連動させる効果的な制度となります。特にスタートアップ企業など、初期段階での現金報酬に限界がある企業に適しています。

社外向け発行(第三者割当)

社外向け発行は、投資家や事業パートナーなど、社外の第三者に対して新株予約権を発行するものです。これは主に資金調達を目的としており、通常は有償で発行されます。

社外向け発行は、直ちに株式を発行せずに、将来の資金調達の選択肢を確保できるという点で柔軟性があります。また、投資家にとっても、株価の動向をみながら権利行使のタイミングを選べるメリットがあります。

資金調達手段として活用する場合、一度に大量の株式を発行する場合と比較して、株式の希薄化を段階的に進められるというメリットもあります。

新株予約権無償割当(ライツ・オファリング)

新株予約権無償割当(ライツ・オファリング)とは、既存の株主に対して新株予約権を無償で割り当てる方法です。株主は、割り当てられた新株予約権を行使して追加の株式を取得するか、権利を市場で売却するかを選択できます。

この方法は、既存株主の持株比率を維持しながら資金調達を行うことができるため、株主平等の原則に沿った公平な資金調達方法といえます。この株主平等の原則を尊重した資金調達は、株主との良好な関係を維持しながら、必要な資金を調達したい企業に適しています。

有利発行と公正発行

新株予約権の発行価格(行使価額)の設定方法によって、有利発行と公正発行に分類されます。有利発行とは、市場価格より低い価格で新株予約権を発行することを指します。一方、公正発行は市場価格に基づいた適正な価格での発行です。

有利発行を行う場合は、株主総会の特別決議が必要になります。これは既存株主の利益を保護するための規定で、株式の希薄化に対する歯止めとなっています。公正発行の場合は、取締役会決議のみで発行が可能です。

発行条件の設定には慎重な判断が必要であり、既存株主の利益と新たな資金調達のバランスを考慮した戦略的な決定が求められます。

新株予約権の仕組み

新株予約権は発行された後、権利行使、または失効されるというプロセスを辿ります。

発行から権利行使まで

新株予約権の発行から権利行使までには、一般的に以下のような流れがあります。まず、取締役会または株主総会で新株予約権の発行を決議します。この際、発行条件(発行数、行使価額、行使期間など)を決定します。

次に、決定した条件に基づいて新株予約権を発行し、対象者に割り当てます。割当を受けた対象者は、権利行使期間内であれば、任意のタイミングで権利を行使することができます。権利行使の際は行使価額を支払い、それと引き換えに株式を取得します。

プロセス全体を正確に理解することで、新株予約権発行のタイミングや条件設定を効果的に計画することができます。特に権利行使期間や行使価額の設定は、制度設計において重要なポイントとなります。

権利行使期間の設定

権利行使期間とは、新株予約権者が権利を行使できる期間のことです。この期間は発行時に設定され、通常は数年間の幅をもたせることが一般的です。期間設定は発行目的によって異なり、インセンティブ目的のストックオプションでは、比較的長期間(5~10年)に設定される傾向があります。

権利行使期間が終了すると、未行使の新株予約権は自動的に失効します。そのため、権利者は期間内の株価動向をみながら、最適なタイミングで権利を行使する必要があります。

戦略的な期間設定が重要であり、短すぎると権利者にとって行使の機会が限られる一方、長すぎると企業の資本政策の柔軟性が制限される可能性があります。そのため、目的に応じたバランスの取れた期間設定が必要です。

発行価格(行使価額)の決定

新株予約権の発行価格(行使価額)は、権利行使時に権利者が支払う金額です。この価格設定は、新株予約権の価値に大きく影響します。行使価額の設定方法には、固定価額方式と変動価額方式があります。

固定価額方式では、発行時に行使価額を固定します。ストックオプションの場合、通常は付与時の株価を基準に設定されます。一方、変動価額方式では、権利行使時の市場価格などを参照して行使価額が決定される仕組みです。

新株予約権のメリットを最大化するには、目的に応じて適切な価格設定を行う必要があります。インセンティブ目的なら現在の株価より若干高めに、資金調達目的なら投資家にとって魅力的な水準に設定するなど、状況に応じた判断が求められます。

新株予約権に関連する会計処理

新株予約権の発行、権利行使、権利失効に関連する会計処理は、企業の財務諸表に重要な影響を与えます。発行企業側と取得側それぞれの会計処理について、詳しく解説します。

発行企業側の会計処理

発行企業側の会計処理は、新株予約権の種類によって異なります。社外向けの新株予約権の場合、発行時には「新株予約権」勘定(純資産の部)に計上します。例えば、1,000万円で新株予約権を発行した場合、「現金預金1,000万円/新株予約権1,000万円」という仕訳になります。

権利行使時には、「新株予約権」勘定から「資本金」および「資本準備金」に振り替えます。例えば、上記の新株予約権が行使された場合、「新株予約権1,000万円、現金預金9,000万円/資本金5,000万円、資本準備金5,000万円」といった仕訳になります(具体的な金額配分は発行条件による)。

適切な会計処理を実施することで、企業の財務状態を正確に表示し、投資家や株主に対する透明性を確保することができます。特に上場企業では、会計基準に従った適正な処理が求められます。

ストックオプションの会計処理

ストックオプションの会計処理は、一般的な新株予約権と比べてより複雑です。日本の会計基準では、ストックオプションの付与を費用として認識し、同額を「新株予約権」勘定(純資産の部)に計上します。

例えば、役員・従業員に対して、公正価値1,000万円のストックオプションを付与した場合、「株式報酬費用1,000万円/新株予約権1,000万円」という仕訳になります。この費用は、通常、権利確定までの期間にわたって按分して計上します。

そのため、費用認識の時期と金額に注意することが重要です。特に複数年にわたる権利確定条件がある場合は、期間按分の計算が複雑になるため、会計専門家と相談しながら処理を進めることをおすすめします。

取得側の会計処理

新株予約権を取得した側(投資家など)の会計処理も、取得、行使、失効の各段階で異なります。取得時には、支払った対価を「投資有価証券」などの勘定科目で資産計上します。例えば、500万円で新株予約権を取得した場合、「投資有価証券500万円/現金預金500万円」という仕訳になります。

権利行使時には、新株予約権の取得原価と追加で支払った行使価額の合計で株式を計上します。例えば、取得原価500万円の新株予約権を行使し、追加で4,500万円を支払った場合、「株式5,000万円/投資有価証券500万円、現金預金4,500万円」という仕訳になります。

資産価値の変動リスクを考慮することが重要です。新株予約権は権利行使できない場合に価値がゼロになるリスクがあるため、投資判断において慎重な検討が必要です。

新株予約権の税務上の取り扱い

新株予約権、特にストックオプションに関する税務上の取り扱いは複雑です。税制適格と税制非適格の違いを理解したうえで、処理を行いましょう。

税制適格ストックオプション

税制適格ストックオプションとは、一定の要件を満たし、税制上の優遇措置を受けられるストックオプションです。主な要件には、権利付与から権利行使までの期間が2年以上であること、行使価額が付与時の時価以上であることなどがあります。

税制適格ストックオプションの最大のメリットは、権利行使時の課税が繰り延べられることです。通常、権利行使時に経済的利益(株式の時価と行使価額の差額)に対して課税されますが、税制適格の場合は株式を売却するまで課税されません。

税制優遇を活かした制度設計を行うことで、従業員にとって魅力的なインセンティブ制度を構築することができます。ただし、企業側は税制適格ストックオプションの費用を損金算入できないというデメリットがあります。

税制非適格ストックオプション

税制非適格ストックオプションは、税制適格の要件を満たさないストックオプションです。柔軟な条件設定が可能ですが、税務上の優遇措置はありません。権利行使時に経済的利益(株式の時価と行使価額の差額)に対して、所得税(給与所得)が課税されます。

企業側からみると、税制非適格ストックオプションは、費用計上額を損金算入できるというメリットがあります。また、条件設定の自由度が高いため、企業の状況や目的に応じたカスタマイズが可能です。

柔軟な制度設計と税務効果のバランスを考慮することが大切です。従業員の税負担と企業の税務メリットを総合的に検討し、最適な選択をすることが求められます。

企業側からみた新株予約権のメリット

新株予約権は、企業にとってさまざまなメリットをもたらす財務ツールです。次に、資金調達や人材戦略における効果的な活用方法について解説します。

柔軟な資金調達手段

新株予約権は、企業にとって柔軟な資金調達手段となります。新株予約権の発行時には少額の資金しか調達できませんが、権利行使されると追加の資金が入ってきます。これにより、段階的な資金調達が可能になります。

さらに、新株予約権を活用することで、一度に大量の株式を発行する場合と比較して、株式の希薄化を抑制することができます。権利行使のタイミングが分散されるため、市場への影響を最小限に抑えられるというメリットもあります。

資金調達の時期と金額をコントロールすることができるため、企業の成長段階や資金需要に合わせた柔軟な財務戦略を構築できます。特に、成長過程にあるベンチャー企業にとって、有効な選択肢となります。

負債を増やさないで資金調達が可能

新株予約権による資金調達は、借入金などの負債を増やさずに行える方法です。これにより、財務状況を悪化させることなく、必要な資金を調達することが可能になります。財務レバレッジを高めずに自己資本を増強できるため、資金繰りが悪化するリスクを回避することができます。

特に、創業間もない企業や研究開発型の企業など、キャッシュフローが不安定な段階にある企業にとって、返済義務のない資金調達方法は大きなメリットとなります。金融機関からの融資が難しい状況でも、資金調達の選択肢を確保できます。

人材確保に貢献する

ストックオプションとして活用される新株予約権は、優秀な人材の確保や定着を促進するための効果的なツールです。従業員に会社の所有権の一部を提供することで、経営陣と従業員の利害を一致させ、長期的な企業価値向上へのモチベーションを高めることができます。

特にスタートアップ企業など、初期段階で十分な給与を支払えない企業にとって、従業員と価値を共有することは有効な戦略となります。また、良い人材の獲得競争が激しい業界では、株式インセンティブの提供がことも少なくありません。

長期的な視点でのインセンティブ設計を行うことで、短期的な成果だけでなく、持続的な企業価値向上に貢献する組織文化を醸成することができます。

企業側からみた新株予約権のデメリット

新株予約権の発行には、さまざまなメリットがありますが、同時に考慮すべきデメリットやリスクも存在します。

株式が希薄化する

新株予約権が行使されると、新たに株式が発行されるため、既存株主の持株比率が低下する株式の希薄化が生じます。希薄化は一株当たりの企業価値や利益の減少につながる可能性があり、既存株主にとってマイナスの影響となり得ます。

特に、大量の新株予約権を発行する場合や、低い行使価額で発行する場合は、希薄化の影響が大きくなります。このため、新株予約権の発行規模や条件設定においては、既存株主への影響を十分に考慮する必要があります。

希薄化の影響を事前に試算することで、適切な発行規模や条件を設定することが可能になります。財務モデルを用いた希薄化シミュレーションは、経営判断の重要な材料となります。

株価下落の可能性がある

新株予約権の発行は、市場における株価に影響を与える可能性があります。特に大規模な発行の場合、株式の供給増加や希薄化への懸念から株価が下落するリスクがあります。また、行使価額が現在の株価よりも低く設定された場合、いわゆるディスカウント発行と受け止められ、ネガティブな市場反応を招くことがあります。

株価下落は企業価値の毀損だけでなく、資金調達の効率低下や企業イメージの悪化など、さまざまな二次的影響をもたらす可能性があります。また、ストックオプションのインセンティブの効果も減少する恐れがあります。

そのため、市場との適切なコミュニケーションを行うことが重要です。発行の目的や資金使途、株主価値向上への戦略を明確に説明することで、市場の理解を得ることができます。

複雑で管理コストがかかる

新株予約権の発行、管理には事務的な負担が伴います。発行時の法的手続きや評価、会計処理、税務の対応などには専門的知識が必要であり、外部専門家へ頼るとしても報酬を支払わなければなりません。また、権利行使の管理や株主名簿の更新など、継続的な事務作業も必要になります。

特に、ストックオプション制度を導入する場合、付与対象者の選定や条件設定、権利確定の判定など、制度設計と運用には多くの労力がかかります。さらに、従業員向けの説明会や相談対応など、コミュニケーションコストも考慮する必要があります。

そのため、効率的な管理体制の構築が必要です。担当部署の明確化や管理システムの導入、外部専門家との連携強化など、管理コストを最小化する工夫が求められます。

経営者が検討すべき新株予約権発行のポイント

新株予約権の発行は、経営戦略上の重要な意思決定です。経営者が検討すべき主要なポイントについて解説します。

発行目的の明確化

新株予約権を発行する前に、その目的を明確にすることが極めて重要です。資金調達が目的なのか、役員・従業員へのインセンティブなのか、あるいは事業提携の一環なのかによって、最適な設計は大きく異なります。

目的が不明確なまま発行すると、効果が分散し、期待した成果を得られない可能性があります。また、投資家や株主に対する説明責任を果たす上でも、明確な目的設定は欠かせません。

企業の中長期戦略との整合性を確保することが重要です。新株予約権の発行が企業価値向上にどのように貢献するのか、具体的なシナリオを描けていることが望ましいでしょう。

適切な条件設定と公平性

新株予約権の条件設定(発行数、行使価額、行使期間など)は、発行目的を達成するために慎重に行う必要があります。特に行使価額の設定は、既存株主の利益と新株予約権者のインセンティブのバランスを考慮すべき重要なポイントです。

また、ストックオプションを付与する場合は、付与対象者の選定や付与数の決定において、公平性を確保することが重要です。不公平感は、組織内の士気低下や人材流出の原因となる可能性があります。

透明性の高い基準と手続きを設けることで、新株予約権の発行に関する社内外の理解と信頼を得ることができます。特に上場企業の場合は、市場からの評価も考慮した慎重な条件設定が求められます。

希薄化リスクの管理

新株予約権の発行による株式の希薄化は、既存株主にとって重大な関心事です。発行規模が大きすぎると、一株当たりの価値が大きく低下し、株主の不満や株価の下落を招く恐れがあります。

希薄化の影響を管理するためには、潜在的な希薄化率(全ての新株予約権が行使された場合の発行済株式総数の増加率)を事前に計算し、許容できる範囲内に抑える必要があります。一般的には、5%程度までが目安とされることが多くあります。

段階的に発行を行うことで、希薄化リスクを分散させつつ、効果を確認しながら進めることができます。特に成長段階の企業では、将来の資金調達や人材確保のニーズも見据えた長期的な発行計画を立てることが重要です。

専門家との連携

新株予約権の発行には、法務、会計、税務など多岐にわたる専門知識が必要です。発行条件の設計から開示書類の作成、会計処理、税務対応まで、さまざまな局面で専門家のサポートが重要になります。

特に制度設計の初期段階では、弁護士や税理士、公認会計士など複数の専門家による総合的な助言を受けることで、後々のトラブルを未然に防ぐことができます。また、実際の運用フェーズでも、継続的な専門家のサポートが必要です。

複数の専門家による多角的検討を行うことで、リスクの少ない制度設計が可能になります。特に、海外投資家や外国人従業員が関わる場合は、国際的な視点をもつ専門家との連携も検討すべきでしょう。

まとめ

新株予約権は、企業の資金調達や人材確保において非常に有用ですが、その効果を最大限引き出すためにためには、適切な制度設計と運用が不可欠です。企業の成長段階や目的に応じて、柔軟に活用しなければなりません。

新株予約権を発行する際は、目的の明確化から始め、条件設定、希薄化についての検討、法務・会計・税務面での専門家との連携など、多角的に事前準備を行うことが大切です。また、メリット・デメリットを理解し、適切な制度設計を心がけましょう。

実際の活用にあたっては、既存の成功事例も参考にしながら、自社の状況に最も適した形を模索することをおすすめします。専門家のアドバイスを受けながら、慎重に制度設計を行うことを心がけましょう。

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監修者 三坂大作
監修者紹介
ヒューマントラスト株式会社 統括責任者・取締役
三坂 大作(ミサカ ダイサク)

経歴
1985年 東京大学法学部卒業
1985年 三菱銀行(現三菱UFJ銀行)入行
1989年 同行ニューヨーク支店勤務
1992年 三菱銀行退社、資金調達の専門家として独立
資格・認定
経営革新等支援機関:認定支援機関ID:1078130011
ヒューマントラスト株式会社:資格者 三坂大作
貸金業登録番号:東京都知事(1)第31997号
ヒューマントラスト株式会社:事業名 HTファイナンス
貸金業務取扱主任者:資格者 三坂大作
資金調達の専門家として企業の成長を支援
資金調達の専門家として長年にわたり企業の成長をサポートしてきました。東京大学法学部を卒業後、三菱銀行(現三菱UFJ銀行)に入行し、国内業務を経験した後、1989年にニューヨーク支店へ赴任し、国際金融業務に従事。これまで培ってきた金融知識とグローバルな視点を活かし、経営者の力になることを使命として1992年に独立。以来、資金調達や財務戦略のプロフェッショナルとして、多くの企業の財務基盤強化を支援しています。 現在は、ヒューマントラスト株式会社の統括責任者・取締役として、企業の資金調達、ファイナンス事業、個人事業主向けファクタリング、経営コンサルティングなど、多岐にわたる事業を展開。特に、経営革新等支援機関(認定支援機関ID:1078130011)として、企業の持続的成長を実現するための財務戦略策定や資金調達のアドバイスを提供しています。また、東京都知事からの貸金業登録(登録番号:東京都知事(1)第31997号)を受け、適正な金融サービスの提供にも力を注いでいます。
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