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2025.05.27

法人登記とは?会社設立の手順と必要書類をわかりやすく解説

法人登記は、会社設立において欠かせない重要な手続きです。

会社の存在を法律的に認めてもらうには、法務局での登記が必要です。

本記事では、法人登記の概要から、申請の流れ、必要書類、よくある注意点まで、初心者でもわかるように丁寧に解説します。

法人登記の基本を理解しよう

会社を設立する際に欠かせない手続きが「法人登記」です。

この登記を行うことで、会社は法律上の存在として認められ、はじめて社会的な信用を持つことができます。

 

しかし、初めて法人登記に取り組む人にとっては、「そもそも法人登記とは何か?」「誰が対象なのか?」といった基本的な疑問が浮かぶものです。

ここでは、法人登記の意味や目的、対象となる法人の種類についてわかりやすく解説します。

法人登記とは?会社にとっての役割と目的

法人登記とは、会社の基本情報を法務局に登録し、誰でも閲覧できる状態にする制度のことを指します。

具体的には、会社の名称・所在地・代表者氏名・事業目的などの情報を登記簿に記録します。

この登記を通じて会社は、「法人格」を取得します。

法人格とは、法律上、個人とは独立した権利義務の主体として認められる資格のことです。

つまり、法人登記をして初めて、会社は契約の主体となり、資産を持ち、事業活動を行えるようになるのです。

また、法人登記には次のような大きな役割があります。

 

  • 社会的な信頼の証明

  • 金融機関からの融資を受けるための前提

  • 対外的な取引を円滑に進めるための手段

取引先や金融機関は、登記事項を通じて会社の実態を確認し、その信用性を判断します。

そのため、法人登記は会社の「名刺代わり」になる存在といえるでしょう。

さらに、登記事項証明書(登記簿謄本)を取得することで、法人であることの証明ができ、さまざまな行政手続きや銀行口座の開設、契約の締結なども可能になります。

つまり、法人登記は単なる「届け出」ではなく、会社としての出発点であり、信頼を得るための土台なのです。

登記が必要な法人の種類とは?

法人登記が必要となるのは、株式会社だけではありません。

法律に基づいて設立される法人は、すべて登記を義務づけられています。

主な法人の種類は、以下の通りです。

法人の種類

説明

株式会社

一般的な営利法人で、出資者(株主)の責任が出資額に限られる。

合同会社(LLC)

株式会社よりも設立費用が安く、内部の自由度が高い会社形態。

合資会社

無限責任社員と有限責任社員から成る法人。信頼関係重視の業態に向く。

合名会社

全社員が無限責任を負う。現在はあまり一般的でない。

特例有限会社

2006年の会社法施行前に設立された旧有限会社。現在は新設不可。

一般社団法人

人の集まりを基盤に非営利目的で設立される法人。営利事業も一部可能。

一般財団法人

財産を基盤に非営利で設立される法人。一定の公益性を有する。

NPO法人

社会貢献活動を目的とし、利益の分配を目的としない法人。

学校法人、宗教法人

教育・宗教活動を目的とした特殊法人。

 

これらの法人形態は、それぞれ設立目的や活動範囲が異なるため、登記内容や必要書類にも差があります。

 

共通しているのは、「法人格を得て、法的に認められた存在になるには登記が必須である」という点です。

また、法人登記の有無により、税務署や都道府県への届出義務、社会保険・労働保険の手続きの有無にも違いが出てきます。

 

つまり、どの法人形態であっても、適切に法人登記を行うことが、健全な事業運営の第一歩なのです。

法人登記の手続きの流れと必要書類

会社を設立するには、単に「会社をつくる」と宣言するだけでは不十分です。
 

法務局で法人登記を行って、はじめて法的に会社としての地位を得ることができます。

この章では、法人登記を行うために必要な準備ステップと提出すべき書類の内容について、詳しく解説していきます。

「いつ」「何を」「どうやって」準備すればよいのかが明確になれば、登記の失敗を避けることができます。

法人登記までの準備ステップ【会社設立前のやること】

法人登記は、会社設立の最終ステップです。

その前に、いくつかの重要な準備作業を順を追って進めておく必要があります。

以下に、登記までに必要なステップをまとめました。

 

【法人登記までの準備ステップ】

ステップ

内容

会社の基本事項を決定する(商号・所在地・事業目的など)

法人印(実印)を作成する

定款を作成し、公証役場で認証を受ける(株式会社の場合)

資本金を振り込む(発起人個人口座へ)

登記書類を作成し、法務局へ提出する

 

まず最初に行うのは、会社の概要の決定です。

ここでは、「商号(会社名)」「所在地」「目的(事業内容)」「資本金の額」「役員の構成」などを明確にします。これらの決定に際して、発起人を決めて発起人会による議事録などが疎明資料になります。

商号が既存の会社と重複していないかは、法務局や登記情報サービスで確認できます。

次に必要なのが、法人用の印鑑作成です。

会社の実印は、法人登記で提出する重要なアイテムであり、将来的に銀行口座開設や契約書締結にも使用されます。

その後、会社のルールをまとめた「定款」を作成します。

株式会社を設立する場合は、この定款を公証役場で認証してもらう必要があります。

合同会社の場合は、認証の必要はありません。

そして、定款認証後に、資本金を発起人の個人口座に入金します。

この振込の記録は、後で「払込証明書」として提出することになるため、通帳のコピーを忘れずに取っておきましょう。

最後に、必要書類一式をまとめ、法務局で法人登記の申請を行います。

この申請が受理された日が、正式な会社設立日となります。

法人登記に必要な書類一覧とチェックポイント

法人登記では、定められた書類をそろえたうえで申請する必要があります。

1つでも不備があると、補正(訂正)のために再提出が必要になるため、事前の確認が非常に重要です。

 

以下に、株式会社を設立する際に必要な主な書類を一覧でまとめました。

 

【法人登記に必要な書類一覧(株式会社の場合)】

書類名

内容・ポイント

設立登記申請書

会社名、所在地、資本金、提出書類一覧などを記載する主書類。様式は法務局のWebサイトから取得可能。

定款(謄本)

公証役場で認証された定款の写し。会社の基本ルールを定める重要書類。

登録免許税納付用台紙

収入印紙を貼付して納付。株式会社の場合は原則15万円(資本金×0.7%で15万円未満の場合)。

発起人の同意書(決定書)

商号・目的・本店所在地などを発起人が合意したことを証明。発起人全員分が必要。

代表取締役の就任承諾書

就任の意思を明確にするための書類。本人の署名押印が必要。

取締役の就任承諾書

複数人が取締役となる場合は、それぞれ1部ずつ用意。

監査役の就任承諾書

監査役を設置する場合に必要。設置しない場合は不要。

取締役の印鑑証明書

発行から3か月以内のものを用意。取締役会がある場合は代表取締役分のみ必要。

資本金の払込証明書

通帳のコピーと合わせて提出。発起人の個人口座に振込済であることを証明。

印鑑届出書

会社の実印を登録するための書類。登記時に一緒に提出するのが一般的。

登記すべき事項の別紙または記録媒体

CD-R等に保存する場合も可。内容に不備があると補正対象になる。

 

【書類作成のチェックポイント】

  • 記入漏れや誤字脱字がないかを複数回確認する

  • 印鑑の押し忘れがないかを注意する(実印であることを確認)

  • 収入印紙を貼ったあとは消印しないこと(無効になる可能性あり)

法人登記の書類は、どれか1つでも不備があると申請が通らず、手続きが大幅に遅れることがあります。

特に初めての登記申請では、司法書士や専門サービスのテンプレートなどを活用するのも効果的です。

 

書類作成は複雑に思えるかもしれませんが、流れを把握して1つずつ確認しながら進めれば、確実に法人登記を完了できます。

法人登記の申請方法と注意点

法人登記の準備が整ったら、いよいよ申請の段階に入ります。

申請方法は主に「窓口」「郵送」「オンライン」の3種類があり、それぞれに特徴やメリット・デメリットがあります。

 

また、登記申請においては、書類の不備や記載ミスが原因で補正(訂正)を求められるケースも少なくありません。

申請方法の選び方と注意点を正しく理解して、スムーズに法人登記を進めましょう。

登記の申請方法(窓口・郵送・オンライン)の違い

法人登記は、会社の本店所在地を管轄する法務局に対して申請を行います。

申請方法には、以下の3通りがあります。

 

【申請方法の比較表】

申請方法

特徴

メリット

デメリット

窓口申請

法務局に直接出向いて書類を提出

その場で内容の確認が可能/不明点を質問できる

時間・交通費がかかる/混雑時は待ち時間が長い

郵送申請

書類一式を法務局へ郵送

外出不要/全国どこからでも対応可能

不備時に補正まで時間がかかる/到着確認が必要

オンライン申請

インターネット上で提出(登記ねっと)

自宅から24時間いつでも申請可能/印紙代の節約になる

電子証明書や専用ソフトが必要/操作に慣れが必要

 

【ポイント1】窓口申請は初めての人に安心

窓口申請は、書類に不安がある方や初めて登記を行う方に向いています。

提出書類をその場で確認してもらえるため、不備による補正のリスクを最小限に抑えることができます。

 

【ポイント2】郵送申請は全国対応可能

郵送での申請は、遠方に住んでいる方や忙しくて法務局に行けない方にとって便利です。

ただし、配達記録が残る簡易書留などの利用が推奨されます。

 

【ポイント3】オンライン申請は費用削減に有効

オンライン申請では、電子定款に対応すれば、定款の印紙税(4万円)が不要になるというメリットがあります。

ただし、事前に「登記・供託オンライン申請システム」のソフトをインストールし、電子証明書などの準備が必要です。

IT環境に不慣れな方にはややハードルが高いと感じるかもしれません。

いずれの申請方法でも、「登記申請日=会社設立日」となるため、希望日がある場合は逆算して準備を進めましょう。

書類の不備で起こりやすいミスと対策

法人登記の書類作成では、ちょっとしたミスや記載漏れが大きな手続きの遅れにつながることがあります。

 

特に初めて登記申請をする方は、以下のような「よくあるミス」に注意が必要です。

 

【よくある書類不備とその対策】

不備内容

原因

対策

記入漏れ

商号・住所・代表者名などの欄を空白にしてしまう

提出前に全項目に記入があるかチェックリストで確認

印鑑の押し忘れ

実印の箇所を押し忘れることが多い

提出前に「押印箇所一覧」を確認し、再点検する

印紙の貼り忘れや誤消印

登録免許税の印紙を忘れたり、消印してしまう

印紙は消印不要。台紙に貼ってそのまま提出

日付の不整合

定款や申請書、払込証明書の日付がずれている

書類一式の日付を統一するように調整する

通帳コピーの不備

資本金の振込が確認できるページの不足

表紙・裏表紙・振込記録ページを全てコピーする

 

これらの不備は、補正通知が届いた後に法務局へ再提出を求められるケースが多く、余計な時間と手間がかかります。

 

【おすすめの対策】

  • チェックリストを作成してから申請する

  • 複数人で内容を確認するダブルチェックを導入する

  • 司法書士や登記サポートサービスのテンプレートを活用する

特に、「弥生のかんたん会社設立」などのクラウド型書類作成サービスを活用すれば、ガイドに従うだけで必要な情報を入力でき、記載ミスを大幅に防ぐことができます。

登記申請は一発で完了させるのが理想です。

そのためにも、事前の準備と確認作業に時間を惜しまないことが、法人設立成功への近道となります。

登記後に必要な手続きと変更登記のタイミング

法人登記が完了すると、会社は晴れて法的に認められた存在となります。

しかし、ここで終わりではありません。

登記後にも必要な手続きや、今後の経営における変更事項に対する登記対応が求められます。

ここでは、登記完了後に必ず取得しておくべき書類と、変更登記が必要なタイミングと罰則のリスクについて詳しく解説します。

登記完了後に取得しておくべき書類とは

法人登記が完了した後には、いくつかの書類を速やかに取得しておくことが重要です。

これらの書類は、税務手続きや銀行口座の開設、契約締結の際などに何度も使用する場面があるため、事前に用意しておくと後々スムーズに進められます。

 

【取得しておくべき代表的な書類】

書類名

役割・用途

入手方法

登記事項証明書(登記簿謄本)

会社の法的存在を証明する書類。取引先や銀行、役所への提出に必須。

法務局窓口またはオンラインで取得可能。

法人の印鑑証明書

法人実印が正式に登録されていることを証明。契約や融資手続きに必須。

登記時に印鑑届出書を提出していれば取得可。

 

登記事項証明書は、会社の概要(名称・所在地・役員構成など)を証明する正式な文書です。

これは会社の「身分証明書」とも言える存在であり、銀行口座の開設や税務署への届け出、取引先との契約の際に必要となります。

また、法人印鑑証明書は、契約書や申込書に押印された印鑑が正当なものであることを証明するものです。

これを取得するには、事前に「印鑑届出書」を提出して法人実印を登録しておく必要があります。

 

【取得のポイント】

  • 登記事項証明書と印鑑証明書は、早めに複数部取得しておくと便利

  • 法務局の窓口でもオンライン申請(登記ねっと)でも取得可能

  • 1部あたり数百円の手数料がかかるため、必要数に応じて準備

これらの書類は、「提出を求められてから準備する」では遅い場面もあるため、登記完了後すぐに取得しておくのがベストです。

変更登記が必要になるケースと罰則の注意点

会社の運営を続けていく中で、設立当初に登記した内容に変更が生じることは珍しくありません。

このような場合には、一定の期限内に「変更登記」を行うことが法律で義務づけられています。

変更登記を怠った場合には過料(罰金)などのリスクが生じるため、変更の種類と手続きのタイミングを把握しておきましょう。

 

【変更登記が必要になる主なケース】

変更内容

登記の必要性

登記期限

商号(会社名)の変更

必須

変更から2週間以内

本店所在地の移転

必須

変更から2週間以内

代表取締役の変更

必須

変更から2週間以内

取締役や監査役の変更

必須

変更から2週間以内

事業目的の変更

必須

変更から2週間以内

資本金の増加

必須

変更から2週間以内

法人の解散や清算結了

必須

解散・結了後すぐに手続き

 

これらの変更は、登記が義務づけられている項目に該当します。

変更後2週間以内に法務局へ登記申請を行わなければ、100万円以下の過料が科される可能性があります。

また、株式会社においては、最後に登記してから12年間変更がない場合、自動的に解散と見なされるケースもあります。

これは、役員の任期が最長10年とされており、変更がないのは「実態のない会社」と推定されるためです。

 

【変更登記における注意点】

  • 期限内に登記することが義務である

  • 変更登記にも所定の書類と登録免許税が必要

  • 忘れていると罰金だけでなく、信頼性の低下にもつながる

会社の情報が登記と実態で食い違うと、金融機関や取引先からの信頼を損なうリスクもあるため、登記事項は常に最新の状態を保つようにしましょう。

変更登記は単なる形式的な手続きではなく、会社の信用力や法的義務に直結する重要な作業です。

日頃から定期的に確認し、役員交代や所在地変更などが発生したら、速やかに法務局で登記変更を行いましょう。

まとめ

法人登記は、会社を法的に認められた存在とするための最初の重要な手続きです。

登記を行うことで、会社は初めて「法人格」を取得し、社会的な信用を得ることができます。

登記までには、会社の基本事項の決定、印鑑の作成、定款の認証、資本金の払込みなど、段階的な準備が必要です。

さらに、登記後にも登記事項証明書や法人印鑑証明書の取得、将来的な変更に伴う「変更登記」の対応が求められます。

しかし、登記書類は専門性が高く、少しのミスでも手続きのやり直しやスケジュールの遅れにつながることも珍しくありません。

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監修者 三坂大作
筆者・監修者 ヒューマントラスト株式会社 統括責任者・取締役三坂 大作(ミサカ ダイサク)

略歴
・1985年:東京大学法学部卒業
・1985年:三菱銀行(現三菱UFJ銀行)入行 表参道支店:法人融資担当
・1989年:同行 ニューヨーク支店勤務 非日系企業向けコーポレートファイナンスを担当
・1992年:三菱銀行を退社、資金調達の専門家として独立
資格・登録情報
・経営革新等支援機関(認定支援機関ID:1078130011)
・貸金業務取扱主任者(資格者:三坂大作)
・貸金業登録:東京都知事(1)第31997号
・日本貸金業協会 会員番号:第006355号
専門分野と活動実績
企業の成長を資金面から支えるファイナンスの専門家として、30年以上にわたり中小企業の財務戦略・資金調達を支援。
国内外の法人融資・国際金融業務の経験を基に、経営者に寄り添った戦略的支援を展開。

現在の取り組み
ヒューマントラスト株式会社 統括責任者・取締役として、以下の事業を統括:
・法人向けビジネスローン事業「HTファイナンス」
・個人事業主向けファクタリングサービス
・資金調達および財務戦略に関する経営コンサルティング

経営革新等支援機関として、企業の持続的成長を実現するための財務戦略策定や金融支援を行い、 貸金業登録事業者として、適正かつ信頼性の高い金融サービスを提供しています。

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